マンション建築の瑕疵もしくは不良について
2022/09/15
マンションを2018年6月に購入しました。
購入して、今年で4年目になりますが建物の構造上、暴風雨になると雨水がエレベータまで吹き込んでしまい、エレベータが緊急停止するという事態が2回発生しています。経緯としては、以下の通りです。
【2019年】
9月に台風が襲来。マンションの外廊下や踊り場が開口になって...
マンションにおいては区分所有法という法律に則って考える必要があります。
外廊下やエレベータ前の踊り場などは区分所有法の共用部に当たるものであり、共用部の管理に関しては集会(一般に言う管理組合)の決議で決めることとされています(区分所有法18条)
したがいまして、エレベータへの防水機能の不備等の設備の瑕疵・契約不適合に関して、施工会社・設計会社・販売会社等への責任追及を行っていくためには、管理組合でその旨を決議し、管理組合を通じて賠償請求や修補請求を行っていくことになります。
なお、一般的には管理会社は管理組合から日常的な管理業務を委託されているだけですので、管理会社のみの判断で動いてくれるケースは少ないと思います。
マンション所有者は管理組合での議決権を有していますので、本件では、販売会社、施工会社への責任追及をどのような方法で行っていくのかについて、管理組合の集会に参加し、ご提示されているような具体的な対応方法案を提案し、管理組合での決議を得て、管理組合から販売会社・施行会社に対して責任追及を行っていくのが良いと考えます。