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マンション建築の瑕疵もしくは不良について

相談者No.1747
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マンションを2018年6月に購入しました。
購入して、今年で4年目になりますが建物の構造上、暴風雨になると雨水がエレベータまで吹き込んでしまい、エレベータが緊急停止するという事態が2回発生しています。経緯としては、以下の通りです。

【2019年】
9月に台風が襲来。マンションの外廊下や踊り場が開口になっているため、そこから雨水が入り込みエレベータ前の外廊下や踊り場に水が溜まります。排水設備が不十分なのか、入り込んだ雨水はエレベータのドアを伝ってマンション1階のエントランスホールに流れ出ます。また、エレベータはセンサー感知で緊急停止しました。その後、自然復旧しましたので、特にエレベータ業者への対応を依頼する必要はないと判断しましたが、同年同月に施工会社Aさんには口頭報告を実施、対応を依頼すると設計事務所に確認すると回答がありましたが、施工会社Aさんは本件への対応はせず退職。この案件を社内で引き継いでくれなかったようです。

【2020年】
マンションの管理会社を経由して2回目のアフター対応を施工会社に依頼しましたが、なぜか対応して頂けませんでした。

【2021年】
同年2月、台風時にエレベータ内部への水漏れとエレベータのドアを伝ってマンション1階のエントランスホールに雨水が流れ出ました。この時もエレベータは緊急停止しました。その後、自然復旧しなかった為、エレベータ業者(日立さん)に復旧対応をして頂きました。この時の日立さんの報告書では以下のように記載されています。
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原因:雨風がひどく、雨がエレベータへ吹き込みセンサーが濡れて停止していた。
対応:水気をふき取りドライヤーで乾かして復旧済み。
建物の構造上、暴風雨になると雨がエレベータまで吹き込んでしまうため再発する可能性はある。
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上記のこともありマンションの管理会社を経由して2年目のアフター点検実施を強く要請したところ、同年6月ようやく2回目のアフター点検を実施。その際、施工会社Bさんにエレベータへの雨水侵入を再指摘するも、設計の問題として対応してもらえませんでした。
同年11月、対象マンションの管理組合理事長をはじめ、販売会社、設計事務所、施工会社、エレベータ業者および、マンションの管理会社立ち合いのもと、現場確認を実施。販売会社、設計事務所、施工会社の見解ではアフター点検の期間を過ぎている為、管理組合負担での工事になるということでした。
2022年9月、施工会社から見積額として、総額400万円が提示されました。

私は、本件についての責任の所在を問いたいと思っています。外廊下やエレベータ前の踊り場の排水設備が不良または、不十分な為(水漏れを考慮されていない)、防水機能が働いていないのではないかと思うのです。また、建築上や品質の観点からみて、このような設計・施工が許されるのかも疑問です。今回の見積額を含め、今後の対策費用を販売会社や施工会社に負担させたいと思っています。例えば、むこう10年間に発生する費用を負担させるとか。

そこで、このケースはどのように対応した方がいいのでしょうか?アドバイスを頂けますと助かります。

南 陽輔

南 陽輔 弁護士(大阪弁護士会)

マンションにおいては区分所有法という法律に則って考える必要があります。
外廊下やエレベータ前の踊り場などは区分所有法の共用部に当たるものであり、共用部の管理に関しては集会(一般に言う管理組合)の決議で決めることとされています(区分所有法18条)
したがいまして、エレベータへの防水機能の不備等の設備の瑕疵・契約不適合に関して、施工会社・設計会社・販売会社等への責任追及を行っていくためには、管理組合でその旨を決議し、管理組合を通じて賠償請求や修補請求を行っていくことになります。
なお、一般的には管理会社は管理組合から日常的な管理業務を委託されているだけですので、管理会社のみの判断で動いてくれるケースは少ないと思います。
マンション所有者は管理組合での議決権を有していますので、本件では、販売会社、施工会社への責任追及をどのような方法で行っていくのかについて、管理組合の集会に参加し、ご提示されているような具体的な対応方法案を提案し、管理組合での決議を得て、管理組合から販売会社・施行会社に対して責任追及を行っていくのが良いと考えます。
※この投稿は、2022年09月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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