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建物請負契約の解除について 02

相談者No.52
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建物請負契約の解除について教えてください。

2022年1月に請負契約をしました。
請負契約した数日後に工期が3ヵ月程度遅れる連絡がありました。
その後1ヵ月程度で調整を続けましたが、
工期を2ヵ月程度の遅れで何とかすると言っています。
口ではできると言っていますが、他の現場も遅れていますので本件も実際はもっと遅れるのではないかと思い、また最悪倒産リスクも考慮して請負契約を解約したいと考えております。

現時点で意匠設計は進んでいますが構造設計は着手前です。
本請負契約を解約することは可能でしょうか?

また、支払いは着手金の数百万円のみですが着手金の返金を求めることは可能でしょうか?あるいはこちらが先方から損害賠償請求等される可能性はありますでしょうか?

約款は旧四会連合約款を基に、小規模向けに作成しているものですが請負価格は1億程度です。

アドバイスいただけますと幸甚です。
何卒、よろしくお願いいたします。

南 陽輔

南 陽輔 弁護士(大阪弁護士会)

工期が遅れた原因にもよりますが、相手方(受注者)側の責任により工期の遅れが生じたのであれば、相手方の帰責事由による債務不履行を理由として契約解除をすることが可能です。
旧四会連合約款が示すひな型では、「正当な理由がなく着手期日が過ぎても工事に着手しないとき」や「工事が著しく遅れ、工期内に工事を完成する見込みがないと認められるとき」に契約解除できる旨が定められています。また、同ひな型では、この場合においては、発注者は受注者への損害賠償を求めることができる旨も定められています。まず、本件の契約書で中途解約について同様の定めがあるか、本件の状況で当てはまるかを確認してみてください。
受注者の帰責事由がない場合の中途解約では、出来高部分に応じて精算されることになりますので(民法634条)、本件の意匠設計が進んだ部分については着手金を充当することなり返金を求めることはできないということも考えられますが、工期の遅れが受注者側の帰責事由に基づくものであれば、意匠設計が進んでいる現段階であっても、損害賠償の一部として着手金の返還が認められる可能性も十分あります。
※この投稿は、2022年03月07日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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