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賃料受領拒否

相談者No.1272
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賃貸マンションのオーナーです。
偏屈な入居者に対して、次回の更新時に賃料の値上げを考えていますが、前回更新時の交渉状況から拒否される確率が高いです。
その場合、明け渡し請求をも辞さない覚悟で臨みたいと考えています。
先ずは、賃料受領拒否から始めたいのですが、他の入居者数十人と同じ銀行口座を解約するのは大ごとですので、
「旧賃料の受領拒否」を伝えても、供託を勧めても簡単に受けてくれそうもない相手に序盤で苦慮しています。
一旦、受領した賃料を、偏屈な入居者に対して返金するだけで、受領拒否の意思表示と言えるでしょうか?
相手はネコババして知らぬ顔する可能性があります。
良い方法がありましたらご教示願います。

南 陽輔

南 陽輔 弁護士(大阪弁護士会)

ベストアンサー

賃料を受領した時点で、法律上は「弁済」とみなされますので(民法493条本文)、その後に返金しても受領拒否の意思表示とは言えないものと考えます。
また、そもそも弁済前に受領拒否を告げた場合、債務者(借主)は弁済の準備したことを通知すれば足りますし(同条但書)、その後の賃料も債務者としては旧賃料を供託し続ければ債務不履行とはなりません(民法494条)。したがって、賃料を返金するというのは現実的な解決策では無いように考えられます。
法律上の手段としては、借地借家法32条に基づいて賃料増額通知を出しておくべきと考えます。増額通知は直ちに増額が認められるわけではありませんが、最終的に裁判所で増額が認められた場合、増額通知を出したときに遡って、不足賃料分とその不足分に年1割の利息を加算した額を支払ってもらうことができるようになります。
あるいは、偏屈な入居者に明渡しを求めるのであれば、入居者の債務不履行による契約解除を実行しうる事情があるかを検討することと、その証拠の収集を行うのが良いかと考えます。
※この投稿は、2022年05月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1272

ありがとうございました。

偏屈なテナントは、不動産業者の店頭で大声を出して、自己主張を繰り返すので、業者も怯えて逃げ腰です。

証拠集めにかなりのエネルギーが必要です。

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