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【弁護士がわかりやすく解説】相続等で取得した土地を手放す方法


所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

従来から、日本には所有者不明土地(①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地)が多数あり、そのような土地が管理されずに放置されるなどして民間取引の阻害や隣接土地への悪影響の発生等が問題となっていました。
高齢化の進展による死亡者数の増加等で、このような問題は更に深刻化することが予想されていました。

そこで、所有者不明土地の問題を解消するべく、民事基本法制の見直しがされ、民法の改正や「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)の制定による対策が施されました。

本記事では、この対策のうち、相続等で取得した土地を手放す制度について解説をいたします。

なぜ相続等で取得した土地を手放せるようにしたか?

所有者不明土地が発生する原因としては、
①土地利用のニーズが低下していること等により、土地を手放したいと考えている人が増加していることや
②相続や遺贈をきっかけに望まない土地を取得した人が積極的に管理を行うモチベーションを持ちづらいこと等があげられます。

こうした点を踏まえ、相続や遺贈により取得した土地を国に引き取ってもらえる(土地を手放せる)ようにしたのです。

ワンポイント 建物は手放せないのか?

今般の相続土地国庫帰属法は、その名称のとおり、土地を手放す方法についてのみ定めた法律であり、建物を手放す方法については定めていません。そのため、建物を同様の方法により手放すことはできません。

相続土地国庫帰属法を制定するにあたっては、不動産を引き取る国側の管理コストも検討されました。そして、建物の管理コストは大きく、また、必要であれば物理的に滅失させることも可能であることから、建物の管理を国に行わせるべきではないとの判断になり、規律の対象からは外されました。

相続等で取得した土地を手放すための方法

相続等で取得した土地を手放す際の流れは次のとおりです。

⑴ 承認申請

まず、相続や遺贈により土地の所有権の全部または一部を取得した者が、土地の国庫帰属の申請をする必要があります。土地が共有の場合には、共有者全員が共同して申請を行わなければなりません。

⑵ 要件審査・承認

次に、法務大臣によって要件審査が行われます。この際、実地での調査が行われるなどします。

⑶ 負担金の納付

法務大臣が国庫帰属を承認した後、申請者は、その土地の管理に要する10年分の管理費用相当額の負担金を納付します。

以上のステップにより、土地が国庫帰属すると、以降は国(管理庁となる財務省や農林水産省)が国有財産として管理を行います。

このように相続等で取得した土地を手放す方法は非常にシンプルです。

土地を手放せない場合があることに注意!

上記の申請は、
①申請権限を持たない者(相続や遺贈により土地の所有権の全部または一部を取得していない者)による申請があった場合、
②承認不適格事由に該当する土地(建物等が存在する土地、他人によって使用される土地、担保権等が設定されている土地、土壌汚染等がある土地、危険な崖がある土地、権利関係に争いがある土地)の場合、
③必要書類の提出や負担金納付がない場合、
④申請者が正当な理由なく事実の調査に応じない場合には、却下されてしまいます。

①や②のとおり、誰でも好きなように土地を手放すことができる制度ではありませんのでご注意ください。

結語

私見としては、国庫帰属の承認を受けることのできる要件(目次)が厳しいと思われるため、所有者不明土地を減少させる抜本的な解決策とまではなっていないと考えます。
中間試案の段階での法務省民事局のサンプル調査ではありますが、土地の放棄を希望する者のうち、要件を満たすと見込まれる率は約4.5%だったようです。
土地を相続等する可能性がある方は、国庫帰属させる以外で土地を処分する方法も考えておく必要がありそうです。
例えば、(非常に難しいと予想されますが)土地に利害関係のあるコミュニティーとの繋がりを作り、引き取ってもらえるようにしておくといったことが考えられます。

簡潔ですが、相続等で取得した土地を手放す制度について解説でした。
より詳しく制度について確認されたい方は、法務省のウェブページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)もご参照ください。

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