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賃貸物件での火災における賃貸人の責任 


賃貸経営をしていると、賃借人の不注意などで火災が発生することも考えられます。ご自身が保有する不動産が火災によって損害を被るだけでなく、他の賃借人などへの責任問題も非常に気になるところです。

 

今回は、賃貸物件での火災における賃貸人の責任についてご説明します。

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火災における賃貸人と賃借人の責任

まず、火災が起きた際、賃貸人と賃借人にどのような責任が生じるのかをご説明します。火災の状況によりますので、いくつかのケースを例に挙げながら責任の所在をご紹介します。

 

火災の原因が賃貸人になければ責任も無い

火災が発生する原因にはいくつか種類が考えられますが、このうち賃貸人に原因ない火災では、基本的に賃貸人が責任を負うことはありません。たとえ賃貸物件が全焼して何人もの賃借人に対して損害を与えたとしてもです。

 

この場合、賃貸借契約の目的物である賃貸物件が火災によって失われたことになるため、賃借人との賃貸借契約も終了することとなります。

 

賃貸人に責任が生じるようなケース

では、どのようなケースで賃貸人に責任が生じるかと言うと、以下のようなケースが考えられます。

 

自宅と賃貸物件が一棟で自宅部分からの火災

こちらは想像が付きやすいかと思いますが、自宅と賃貸物件が1つになっている建物で、賃貸人が火災の原因になった場合、賃貸人に責任が問われます。

 

この場合、過失が無い原因不明の失火でも、自宅部分からの出火であれば責任が問われる可能性が高いです。

 

漏電による火災

たとえ賃貸人の自宅部分ではない部分からの出火でも、漏電による火災だった場合、賃貸人が責任を取らなくてはならない場合が出てきます。

 

この場合は、建物全体の配線に問題があったとして、建物の所有者に責任が問われるからです。

 

ただし、貸している部屋で使われている電化製品の配線から漏電した場合は、賃貸人に責任はありません(失火した部屋の賃借人の責任となり得ます)。

 

賃借人が起因する火災の責任は『賃借人』

通常、失火責任法では『重大な過失』がある場合にのみ不法行為になります。重過失とは、寝たばこや火を使う調理中に外出するなどが該当します。

 

しかし、賃貸物件での火災では少し事情が変わります。賃貸物件の場合、賃借人には目的物を返還する義務(賃借物返還義務)と元の状態に修復して返還する義務(原状回復義務)がありますが、火災によってこれらの返還義務を守れない事となります。

 

つまり賃借人が原因の火災では、賃借物返還義務の履行不能として、賃借人に対して損害賠償の請求を行うことができます。

 

火災によって他の賃借人にも影響が出た場合の賃貸人の責任

賃貸物件で火災になった場合に問題になることは、火災によって複数の賃借人に損害を与えてしまうことです。

 

他の賃借人や近隣住民にまで損害を与えた場合、失火責任法で定める重過失があると、それぞれ責任を負った人物が他の方への賠償責任も負います。

 

例えば、賃借人Aの原因で賃貸物件が全焼した場合、賃貸人に対する損害賠償に併せて、他の賃借人BやCなどにも賠償責任が出てくるのです。

 

一方、責任の所存が誰にもない火災の場合、損害を受けた賃借人は賃貸人に対する損害賠償請求が認められない可能性が高いです。

 

まとめ|賃貸物件で火災が起きた場合は弁護士への相談を!

賃貸物件で火災が起きた場合、責任の所在も争われますし、損害賠償を行うとなれば相当な金額になることも十分に考えられます。

 

また、火災での賠償請求については、失火責任法や賃賃借契約の内容などが関わる複雑な問題で、高い専門知識が必要になってきます。

 

賃貸物件で火災が起きた場合は、必ず不動産問題に注力している弁護士に相談し、状況に応じた適切なアドバイスを受けるようにしましょう。賠償問題で賃借人や近隣住民と揉めているケースでは弁護士への依頼を前向きに検討してください。

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