コラム Column
弁護士(東京弁護士会)。慶應義塾大学法科大学院修了。
不動産トラブルに関する業務、家族信託・遺言作成業務などをはじめとする多岐の分野に携わる。
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【相談】重要事項説明書における記載事項や確認する際のポイントを教えてください。
私は、不動産投資の目的で、土地を購入する予定です。
売買契約締結前に、宅地建物取引業者から重要事項説明を受けることになっていますが、どのような事項について説明を受けるのでしょうか。
また、重要事項説明を受ける際に、確認しておくべき事項について教えてください。
【回答】重要事項説明書における説明内容は、大きく3つに区分されており、「対象となる宅地または建物に直接関係する事項」、「取引条件に関する事項」、「その他の事項」になります。
国土交通省のホームページに掲載されている様式によると、重要事項説明書における記載項目は大きく3つに区分され、「対象となる宅地または建物に直接関係する事項」、「取引条件に関する事項」、「その他の事項」になります。
重要事項説明において確認しておくべき事項については、第3項において後述します。
また2020年10月16日に「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」が公表されたことを受けて、サブリースでも重要事項説明が必要になりました。詳しくは「サブリース契約に重要事項説明が必要に!ポイントを弁護士が解説」をご参考ください。
重要事項説明書(略して、「重説(じゅうせつ)」と呼ばれます。)とは、宅地建物取引業者(以下、「宅建業者」といいます)が購入予定者に対して、購入物件にかかわる重要事項の説明にあたって必要事項を記載したものです。
宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」といいます)では、売買契約を締結するまでの間に、宅建業者は、購入予定者に対して購入物件にかかわる重要事項の説明をしなければならないと定めています(宅建業法35条)。
宅地業者が、必要事項を記載した重要事項説明書に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で重要事項の説明を行わなければなりません。
不動産に関する契約は複雑なので、契約を結ぶ前に重要な事項について説明を受け、契約内容をよく理解した上で契約するようにという消費者保護や取引保護の観点から、上記規定が置かれています。
重要事項説明書の様式は業者により様々ですが、国土交通省のホームページに様式が掲載されていますので、ご参照ください。
国土交通省の様式によると、重要事項の説明内容は大きく3つに区分されており、「対象となる宅地または建物に直接関係する事項」、「取引条件に関する事項」、「その他の事項」になります。
各区分における記載項目は、以下のとおりです。
各記載事項について、これまでの宅建業者からの説明やパンフレット等における記載により確認していた情報と異なる説明がないか、その他気になる事実がないか等をきちんと確認しましょう。
重要事項説明書において確認すべき事項について、例として、以下のとおり挙げております。ご参考になさってください。
以下の事項に限らず、気になる事実を十分に確認した上で、最終的な判断をなさってください。
もし不動産に関連したトラブルなどに遭ってしまった場合は、弁護士などの専門家に相談することをオススメいたします。
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