コラム Column

民法改正で連帯保証人と賃貸借契約はどう変わったか弁護士が解説


【相談】改正民法により、連帯保証人に関する定めが変わったと聞いていますが、賃貸借契約に関係する変更点について教えてください。

私は8階建てのマンション1棟を所有しています。

各賃借人と締結している賃貸借契約書においては、連帯保証人をつけて、賃貸借契約に基づき賃借人が将来負担する一切の債務を保証の対象としていますが、極度額の定めはありません。

令和2年4月1日より施行される改正民法により、連帯保証人に関する定めが変わったと聞いていますが、賃貸借契約に関係する変更点について教えてください。

また、改正民法施行後も現在の賃貸借契約書を使用して契約締結した場合、たとえば、賃借人の水漏れ事故等で損害が発生したとき、私は連帯保証人に対し、損害賠償を請求することができるのでしょうか。

【回答】賃貸借契約において、個人が連帯保証人となる場合には、極度額を書面において明記しておかなければならなくなりました。

売買契約全般については、当コラム「【弁護士解説】2020年民法改正による不動産売買契約の変更点とは」で解説されていますので、是非ご参考ください。

民法改正による連帯保証人の変更点

(1)個人が連帯保証人となる場合、極度額を定める必要があります

改正前民法(以下、「旧民法」といいます)においては、個人が保証人となる貸金等根保証契約(※1)の場合には、極度額を定めなければ効力を生じないと規定されていました(旧民法465条2)。

旧民法においては、不動産賃貸借に係る賃借人の債務や継続的な売買取引に係る代金債務など、貸金等債務が含まれない根保証契約について、極度額を定める必要がありませんでした。

改正民法においては、根保証の極度額を定めなければならない対象を、個人が行う貸金等根保証契約に限らず、個人が行う全ての根保証契約に拡大しました(改正民法465条の2)。

※1 貸金等根保証契約とは、主たる債務の範囲に金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれる内容の根保証契約を指します。

そのため、賃貸借契約に関しても、個人が連帯保証人となる場合には、極度額を書面において明記しておかなければならなくなりました。

たとえば、賃貸借契約書における連帯保証人の規定について、以下のように修正することが考えられます。

連帯保証人は、本契約に基づく賃借人の賃貸人に対する一切の債務について、極度額○○円を限度として、賃借人と連帯して履行の責めを負う。

上記のとおり、具体的に極度額の金額を明記するほか、「賃料の○か月分」などという形式で規定することも考えられます。

個人が連帯保証人となる場合において、書面により極度額を定めていないときには、保証契約自体が無効となってしまいますので、ご注意くださいますようお願いいたします。

なお、法人が連帯保証人となる場合には、極度額の定めは不要です。

(2)連帯保証人に対する情報提供義務が規定されました

改正民法では、保証人を保護する目的から、以下のとおり、保証人に対する情報提供義務が規定されました。

契約締結時の保証人に対する情報提供義務(個人が保証人となる場合のみ)

改正民法では、事業のために負担する債務について個人が保証する場合には、契約締結時に、主たる債務者が保証人に対し、自己の財務状況等に関する情報を提供しなければならないと規定されました(改正民法465条の10)。

主たる債務者が情報を提供しなかったり、誤った情報を提供したりしたために保証人が事実を誤認して保証契約を締結した場合において、債権者が情報提供義務違反を認識していたか、認識できたときには、保証人は保証契約を取り消すことができるので、ご注意ください。

なお、財産状況等に関する情報は以下のとおりです。

  • 主たる債務者の財産および収支の状況。
  • 主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況。
  • 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容。   

契約期間中の情報提供義務

改正民法では、契約期間中において保証人から請求があった場合には、債権者は債務者の債務の履行状況等に関する情報を提供しなければならないと規定されました(改正民法458条の2)。

賃貸借契約期間中に保証人から請求があったときは、賃貸人は保証人に対して、賃借人の債務の履行状況に関する情報(未払額、遅延損害金等の情報)を提供しなければなりません。

期限の利益喪失に関する情報提供義務(個人が保証人となる場合のみ)

改正民法では、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合(※2)は、債権者が認識したときから2か月以内に保証人に対して通知する義務が定められました。通知を怠った場合には、債権者は保証人に対して期限の利益喪失時から通知時までの遅延損害金を請求することができないこととされました(改正民法458条の3)。

なお、賃貸借契約における通常の賃料支払債務等は、期限の利益が付与されたものではありませんので、改正民法458条の3が適用される場面はあまりないものと考えられます。

※2 一定の事由が生じたとき等に、返済期限の猶予を受けることができなくなり、債務の残額を一括で支払わなければならなくなる状態を指します。

限度額が定められていないと連帯保証人に損害賠償請求できない

ご相談者が使用されている賃貸借契約書においては、極度額が定められていないということですので、連帯保証人が「個人」である場合には、根保証契約は無効となり、ご相談者は連帯保証人に対し損害賠償請求(保証債務の履行請求)を行うことはできません。

他方、連帯保証人が「法人」である場合には、極度額の定めは不要ですので、ご相談者は連帯保証人に対し、損賠賠償請求(保証債務の履行請求)を行うことができます。

もし連帯保証人に関連したトラブルなどに遭ってしまった場合は、弁護士などの専門家に相談することをオススメいたします

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