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新築マンションを購入後にすぐ転売した場合、個人でも住宅品質確保法により10年間の瑕疵担保責任を負うのでしょうか。
住宅購入に関するトラブルを未然に防ぐために、また紛争を速やかに解決するために住宅品質確保法が制定されました。新築マンションを購入後すぐに転売した場合、個人でも住宅品質確保法による10年間の瑕疵担保責任を負うか気になっている方もいると思います。そこで、住宅品質確保法の内容についてわかりやすく説明します。
住宅品質確保法は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のことで住宅購入に関するトラブルを未然に防ぐために、また紛争を速やかに解決するために平成11年(1999年)に制定されました。
平成11年(1999年)に住宅品質確保法が制定されたことによって、平成12年(2000年)4月1日以降の新築住宅の請負や売買は、基本構造部分に対して10年間の瑕疵担保責任が義務付けられました。
基本構造部分は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に分かれます。基礎、土台、外壁、柱、屋根などが基本構造部分です。これらの基本構造部分に瑕疵が見つかった場合には修補請求や賠償請求が認められており、修補できないような瑕疵には契約の解除が認められています。
住宅品質確保法の10年間の瑕疵担保責任が適用されるのは、新築住宅に限定されています。住宅品質確保法の規定する新築住宅とは、新規に建設された住宅で、まだ人が住んでおらず、かつ新築後1年以内の住宅です。
そのため、住宅品質確保法の10年間の瑕疵担保責任が適用されるかは以下の4つのポイントが争点となります。
それぞれのケースで住宅品質確保法の10年間の瑕疵担保責任が問われるか説明します。
未入居の新築マンションは、誰も居住していないため、住宅品質確保法の新築住宅の条件に該当しています。そのため、新築マンションを購入したものの、まだ居住していない状態で売却する際は、売主が住宅品質確保法の10年間の瑕疵担保責任を負うことになります。
入居済の新築マンションは、いくら完成して間もなく建物がきれいな状態であっても、住宅品質確保法の新築住宅の条件に該当しません。新築マンションを購入しても、入居済の新築マンションを売却する際は、住宅品質確保法が適用されないので10年間の瑕疵担保責任を負う必要はありません。
住宅品質確保法の規定する新築住宅とは、誰も居住していない、かつ完成後1年を経過していない住宅です。ただ未入居というだけでなくマンションが完成してから1年を経過していないという両方の条件に該当していないと新築住宅ではありません。
まだ居住しておらず、かつマンションが完成後1年以内である場合に限り、売主が住宅品質確保法の10年間の瑕疵担保責任を負うことになります。
未入居の新築マンションが、全て住宅品質確保法の10年間の瑕疵担保責任を負うわけではありません。未入居の新築マンションであっても、マンションが完成して引き渡されてから1年を経過していた場合は、住宅品質確保法の新築住宅の条件を満たしません。
新築マンションを購入しても、引き渡しから1年を経過したマンションを売却する場合は住宅品質確保法が適用されないため、10年間の瑕疵担保責任を負う必要はありません。
住宅品質確保法は、新築住宅の請負や売買におけるトラブルを未然に防ぎ、紛争を速やかに解決する目的で平成11年(1999年)に制定されました。住宅品質確保法に該当する住宅を売る際は、10年間の瑕疵担保責任を負うことになります。
住宅品質確保法は、全ての住宅に適用されるわけではありません。住宅品質確保法は、誰も住んでいない、かつ引き渡し後1年を経過していない新築住宅に適用されます。適用されるのか気になる方は、専門家に相談することをおすすめします。
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