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契約しなければ、ハウスメーカーに支払った設計契約申込金は返ってくる?

設計契約申込金の支払い後、設計契約を締結しなかった場合に、返金を請求できるか

設計契約を締結しなければ、支払った設計契約申込金は返ってくる?

ハウスメーカーや工務店、設計事務所に注文住宅やリノベーションを依頼すると、仮契約という名の下に、設計契約申込金を初期段階に支払うことがあります。では、もし設計契約申込金を支払い後、設計契約を締結しなければ、契約は無効となり、返金してもらえるのでしょうか?

設計契約申込金支払いの必要性と注意点

本契約に対して、事前に申し込む契約のことを仮契約といいます。仮契約を締結する際、支払う費用が設計契約申込金ですが、そもそも仮契約自体が法律上決まっているものではありません。

それにもかかわらず、設計契約申込金を仮契約段階で支払うように要求されることが多く、具体的な土地を取得していない場合でも、仮想定した設計プラン段階でも支払いが生じるケースがあります。

では、なぜハウスメーカーや工務店、設計事務所が法律上決まっていない仮契約を促し、設計契約申込金の支払いをさせる必要性があるのでしょうか。

その理由は3つ考えられます。

①仮契約とはいえ、契約である以上、気軽に依頼し気軽にキャンセルされることを避けるため。

②建築士が設計プランを何度も考え、見積り作成をする上で、スタッフたちが関わる時間やコストをボランティアで済ますことは不可能であり、会社の運営上、損失を防ぐため。

③気軽に他社へ依頼を変更されることを防ぐため。

これらを見てみると、建築会社の都合によりやむを得ないことも一理あるため、施主側としては、それを踏まえて慎重に仮契約を進める必要がありそうです。

■ハウスメーカーと設計契約を締結したくなくなる原因

注文住宅を造る流れは、通常、気に入ったハウスメーカーや工務店、設計事務所を施主が選び、要望を伝え、仮契約から本契約と進んでいきます。仮契約時に支払う設計契約申込金は510万円が相場になっています。

先に設計契約申込金を支払ってからでなければ仮契約にならないことも多く、「すぐキャンセルできますから、ひとまず仮契約を…」とか、「仮契約をすれば本契約の精算時に○○円値引きします」とか、「オプションが無料でついてくる」などといって誘導される場合もあるでしょう。

しかし、設計契約申込金を支払い後に、「見積り金額が変わる」、「言ったことが変わる」、「態度が横柄になる」などといったハウスメーカーや設計事務所の態度に、不信感を募らせていく施主は少なくありません。

施主にとっては、人生をかけて、大金をかける注文住宅。このように態度を変貌させる会社に任せるわけにはいかない、という気持ちが強くなり、本契約を締結したくなくなるでしょう。

ほかにも、出てきた間取りプランが希望のものではなかったり、見積額が想像以上に高かったりと、契約を解除したくなる理由は多々あると思います。

どのような理由にしろ、本契約を締結できなくなることはあるものです。そういった意味でも、設計契約申込金の返却の有無については、仮契約をする前に明確にしておくべきでしょう。

契約の内容の範囲やキャンセル時の返金になどについて、口約束ではなく、書面にて条件をしっかり確認をしておくことが大切です。

■ハウスメーカーに支払った設計契約申込金が返金される・されないの分かれ道

設計契約申込金が返金される・されないは、仮契約の書面にかかわってきます。

返金の条件については、仮契約を交わす前に、必ず書面にて確認するようにしましょう。口頭でいくら「キャンセル時には設計契約申込金を返します」と言われても、そのことが書面に記載されていなければ、実際には応じてもらえない可能性は十分にあります。

また、設計契約申込金は返却されないという条件の仮契約なら、そもそも契約を結ばない選択肢もあるのです。

■まとめ

仮契約を安易に考えていると、後々トラブルになる原因となってしまいます。

たとえ仮契約だとしても、契約と名のつくからには、書面での取り交わしがとても重要になります。もし、書面を残したがらないハウスメーカーや工務店、設計事務所がいれば、仮契約を避けた方が無難でしょう。

支払った設計契約申込金にかかわるトラブルが生じた場合は、一人で悩まず、速やかに司法書士や弁護士などに相談することをおすすめします。

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