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不動産売買契約書の特記条項について、買い取り業者が契約違反した場合「契約無効」の主張ができるか。

相談者No.1342
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お世話になります。
宅建業者から買い取りの売買契約書を結ばされましたが、特記条項に印紙代は買主(業者)負担、契約書(原本)は買主(業者)が保有するとの記載がありました。
しかし、実際は印紙代は売り主(当方)に負担させられ、契約書(原本)も売り主(当方)に渡されました。
訴訟になりましたが、原告(宅建業者)が保有していた契約書(写し)の特記条項の当該箇所を不正書き込み改竄し、被告(当方)と合意していたなどと裁判所を欺罔し、民法558条の認定を騙取しました。
よって、被告(当方)の敗訴により違約金(280万円)支払いの債務名義を負わされてしまいました。
不覚にも、証拠改竄に気が付いたのが弁論終結後であったため、現在、控訴状を提出し、控訴理由書を検討中です。
 そこで、
1.契約書(写し)特記条項の改竄(原本との内容が真逆)2.再販目的の買い取りであったにも関わらず、宅建業者   が37条書面(売買契約書原本)の保有を放棄したこと  が、不動産の権原取得が目的ではなく、違約金騙取が目  的であったこと
3.契約書(写し)の改竄行為が、原本と相違しており無効  であると同時に、一般消費者である被告(当方)の同意  なく勝手に不正改竄していることは、公序良俗(民法   90条)に反し、一般消費者である被告を一方的に不利  益に陥れているため、消費者契約法10条により無効

等の違約金付き売買契約の無効理由を検討致しております。
何かしら、お力添えを頂ければ幸甚に存じます。
宜しくお願い致します。

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