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一部境界確定ができない土地の購入について

相談者No.2313
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物件(土地)の西側にある公道(特別区道)との境界について、当該公道の登記名義人の相続人不明により、境界確定ができていません。また北側の道路(私道)についても、公図上無地番となっており、境界が確定できていません。(東と南側は土地境界確認書をもって確定済み)売主から話を聞きやむを得ないと感じているのですが、こうした土地を購入することをどうお考えですか。また、将来どのようなリスクが考えられますか。また、不在者財産管理人を選任することで、境界確定測量を行うことが可能とのことなのですが、今回のように道路となっている場合、わざわざ当該制度を活用して境界確定させる意味はどれほどあるのでしょうか。その場合資金はどの程度かかりますか。多くの質問失礼致します。よろしくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

道路との境界が確定できていないリスクですが、将来その土地を売るときに減価要因となります。

境界未確定というのは、売り物としてはやはり境界確定物件に比べて劣ります。

ご相談者様のようにあまり気にしない人が買ってくれれば良いですが、一般的には気にする人が多いでしょう(特に都23区内などであればなおさら)

不在者財産管理人の選任による境界確定は、費用がおそらく50万円以上かかると思います。時間も数か月〜半年程度はかかります。

本来、売り物にするために売主の側でやるべきことだろうと思います。

所有者不明土地管理人制度というのも今年4月から施行されましたが、不在者財産管理人よりは費用が抑えられるという話と、大して変わらないという話があり、まだ運用が安定していません。

相当の値引きがない限り、一般的にはお勧めしない物件ですね。
※この投稿は、2023年10月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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