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物件(土地)の西側にある公道(特別区道)との境界について、当該公道の登記名義人の相続人不明により、境界確定ができていません。また北側の道路(私道)についても、公図上無地番となっており、境界が確定できていません。(東と南側は土地境界確認書をもって確定済み)売主から話を聞きやむを得ないと感じているのですが、こうした土地を購入することをどうお考えですか。また、将来どのようなリスクが考えられますか。また、不在者財産管理人を選任することで、境界確定測量を行うことが可能とのことなのですが、今回のように道路となっている場合、わざわざ当該制度を活用して境界確定させる意味はどれほどあるのでしょうか。その場合資金はどの程度かかりますか。多くの質問失礼致します。よろしくお願い致します。