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登記

相談者No.1876
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私(A)が中間省略登記の特約条項付きの売買契約で買取り業者(B)に売却(入金済・引渡し済み・所有権留保中)したマンションにつき、(B)から、買主(C)がなかなか見つからないとの事で、有効期限が切れてしまう印鑑証明書の再取付の依頼がありました。
この場合、再取付義務は、(A)に発生するでしょうか?
また、売れない限り、3ヶ月毎に印鑑証明書の依頼が来る可能性があるので、(B)自身指定で登記してもらいたいのですが、よい方法があるでしょうか?
ご高見をお聞かせ下されば幸いです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

「私(A)が中間省略登記の特約条項付きの売買契約で買取り業者(B)に売却(入金済・引渡し済み・所有権留保中)したマンションにつき、(B)から、買主(C)がなかなか見つからないとの事で、有効期限が切れてしまう印鑑証明書の再取付の依頼がありました。
この場合、再取付義務は、(A)に発生するでしょうか?」

→売買契約書を確認しないとなんともいえませんが、信義則の観点からも、おそらくはそのような協力義務が読み取れるのではないかと思います。

「また、売れない限り、3ヶ月毎に印鑑証明書の依頼が来る可能性があるので、(B)自身指定で登記してもらいたいのですが、よい方法があるでしょうか?」

→売買契約書を確認しないとなんともいえません。
※この投稿は、2023年04月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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