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私(A)が中間省略登記の特約条項付きの売買契約で買取り業者(B)に売却(入金済・引渡し済み・所有権留保中)したマンションにつき、(B)から、買主(C)がなかなか見つからないとの事で、有効期限が切れてしまう印鑑証明書の再取付の依頼がありました。
この場合、再取付義務は、(A)に発生するでしょうか?
また、売れない限り、3ヶ月毎に印鑑証明書の依頼が来る可能性があるので、(B)自身指定で登記してもらいたいのですが、よい方法があるでしょうか?
ご高見をお聞かせ下されば幸いです。
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