秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
通常、媒介契約書において、契約期間中やその後一定期間内に買主との間で直接取引をした場合には仲介手数料相当額や一定の費用を払うという条項が置かれています。
その条項に該当するケースであれば、仲介手数料や費用の支払義務はあるでしょう。
(条項例)
第●条 一般媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
第●条 甲は、一般媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき・・・は、乙に対して遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
2 甲が前項の通知を怠った場合において、乙が売買又は交換の契約の成立後善意で甲のために一般媒介契約の事務の処理に要する費用を支出したときは、乙は、甲に対して、その費用の償還を請求することができます。
※この投稿は、2023年06月20日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。