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親族間での売買後の売却について

相談者No.215
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第三者に賃貸している個人(父)所有の土地(※)を、親族(長男)が経営する会社(宅建業者)が購入し、その後賃貸借契約を解除してから売却したいと思っております。顧問税理士さんからは、購入後数年おいてから売却した方が良いとの助言を頂きましたが、どれくらいの期間を経過すれば良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。


・昭和60年頃から建設会社と賃貸借契約を締結、その後に建設会社が倉庫を建て、定期的に地代の見直しをしながら現在に至っている。
・保証金、預り金等の受け渡しは無いと思われる(双方に記録なし)。
・倉庫の登記は無し。
・固定資産税は、土地は父、倉庫は建設会社が納税している。
・不動産鑑定士の評価によると借地権が発生している。
・建設会社との関係性は良好である。

木村祐司

木村祐司 税理士

税理士&資産経営パートナーの木村と申します。

税法では、経過期間が問題ではなく父親から購入する価格が問題になると考えます。
つまり、時価の1/2以上の売買で如何に会社に有利で、かつ理論的に経済合理性のある時価を算定するかがポイントと考えます。

以下、参考に
父親サイドは、時価の1/2未満の売却価格だと時価で売却したものとして譲渡所得税が課せられます。
所得税法第59条1項第2号
会社サイドは、適正な価額と購入価額との差が受贈益として課税の対象となります。
法人税法第22条2項

以上です。
※この投稿は、2020年09月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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