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他人の私道に水道管を敷いてもよいのか?トラブル回避方法を弁護士解説


【相談】他人の私道に水道管などの導管を引いてもよいのでしょうか。

周りが他人の所有地である土地の購入を検討しています。購入後は、隣の土地所有者の私道を前面道路として、建物を建てる予定です。この場合、水道管やガス管、排水管などを、その私道の地中に通して引いてもいいのでしょうか。

【回答】一定の条件を満たすことで他人の私道に導管を引くことは可能です。

排水管については、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流すことが困難である場合、その他人の土地又は排水設備を使用することができますので(下水道法11条1項)、他人の所有する私道に排水管を引くことができます。

また、水道管(上水道)やガス管について個別の法律はありませんが、水道管やガス管についても、下水道法の規定や、民法の近隣関係の規定を類推して適用することによって、他人の所有する私道に導管を引くことができます。

私道の地中に水道管を引くことは可能です

下水道法に基づいて請求することで、他人の許諾がなくとも私道の地中に水道管を通すことができます

水道管の種類によって適用する法律が違うため、それぞれ解説します。

排水管は下水道法に基づいて私道に水導管の敷設を請求できます

排水については、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流すことが困難である場合、その他人の土地又は排水設備を使用することができるとされています(下水道法11条1項)。ですから、排水管については、この規定に基づいて、導管の敷設を請求することができます。 

下水道法第11条(排水に関する受任義務等)

① 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとって最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。

水道管・ガス管も、同様に私道に水導管の敷設を請求できると考えられます

これに対し、水道管(上水道)とガス管には個別の法律がありません。しかし、水道管やガス管についても、その必要性に排水管との変わりはありませんから、下水道法11条1項や、民法の近隣関係の規定である220条、221条を類推して適用することによって、導管の敷設を請求できると考えられています。

民法第220条(排水のための低地の通水)

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

民法第221条(通水用工作物の使用)

① 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。

② 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

この点に関し、他人の土地を経由しなければ水道事業者の敷設した配水管から給水を受け、また下水を下水道まで排水できないことから、他人の設置した給排水設備を使用することが請求された事案において、裁判所は、民法220条と民法221条を類推して適用することによって、その請求を認めました [1](最高裁平成14年10月15日判決)。

他人の私道への水道管を通す際の注意点

私道の所有者に最も損害の少ない場所と方法を選ぶ必要があります

導管敷設の方法は、他人の承諾がなくても請求できるものであることを考慮すると、私道の所有者が被る損害は必要最小限のものでなければならないと考えられます。

ですから、導管の敷設は、私道について最も損害の少ない場所と方法を選ばなければなりません。このことは、下水道法11条1項と民法220条の後段に同じ趣旨の規定が定められていることからも根拠づけられます。

私道の所有者に損害がある場合は、相当の保証が必要になります

他人の所有する私道の地中に上下水道管やガス管を引くことが請求できても、これに対する土地使用料などの対価を支払う必要があるかどうかが問題となります。

この点について、下水道法11条4項や、近隣関係に関する規定である民法212条は、他人の土地の使用について損害が発生した場合には、これを補償しなければならないと定めています。ですから、これらの規定も類推して適用されると考えられますので、損害が発生しているのであれば、相当の補償が必要になると考えられます。

ただし、前記最高裁平成14年10月15日判決によれば、特別な事情がない限り、給排水設備を使用させることについて所有者に不利益はないとしていますから、損害が発生する状況は限定的であると思われます 。[2]

[1] ただし、①他人の設置した給排水設備を使用することが他の方法に比べて合理的であること、②他人の給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情がないことが必要であるとされました。

[2] なお、他人の給排水設備を使用させてもらう場合には、その修繕や保存の費用について、利益を受けている割合に応じて分担しなければならないとされています(下水道法11条2項、前記最高裁平成14年10月15日判決による民法221条2項の類推適用)。

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