専門家 Specialist

坪井僚哉

資格
弁護士(第一東京弁護士会)
ベストアンサー数
0 回
相談回答数
2 回
『平成生まれの戦う弁護士』
 
【得意案件】
不動産を扱う中小企業の顧問、不動産オーナー・不動産会社の抱える問題解決業務
 
【メディア出演等】
不動産投資の楽待チャンネル(株式会社ファーストロジック様)
 
【関連サイト】
 
【執筆・掲載等】
2020年11月 Connecting The Dotsと弁護士実務(第一東京弁護士会)
 
【講演・セミナー】
2022年4月 中小企業向けセミナー「人を雇うときの重要ポイントだけをはじめから丁寧に~顧客奪取、従業員引き抜き、競業、秘密情報漏洩を防ぐためにすべき3つのこと~」
2022年3月 中小企業向けセミナー「なぜ中小企業はAIやリーガルテックを駆使する弁護士を顧問にすべきなのか。」
2021年7月 株式会社レガシィHPにおいて弁護士、税理士、経営者、営業職向けのセミナー動画を配信  「こうしたらできた 弁護士1年目で顧問8社の実践」
2021年3月 顧問先の会社にてオーダーメイドセミナーを実施 「特商法に違反せず訪問営業・訪問販売を行うためのコンプライアンスセミナー」
 

【ご挨拶・理念】

弁護士の坪井僚哉(つぼいりょうすけ)と申します。

私は、不動産会社を経営する恩人を支えたいという思いから、「不動産を扱う会社を中心とした中小零細企業の顧問」を中心業務の1つとしています。現在の顧問先の多くは不動産売買、仲介、賃貸、管理、建売、買取再販などの不動産会社や、リフォーム、建築、水道、各種設備工事、店舗設備のリース、特殊清掃(遺品整理)など不動産に関連する会社です。

もう1つの中心分野は不動産に関する問題解決業務で、特に「不動産投資家・大家さん・不動産会社の抱える問題解決」に注力しております。例えば、家賃滞納者などの問題入居者への建物明渡請求、店舗の立退き交渉、離婚や相続、売買などによって生じた共有不動産の売却・現金化・権利一本化などです(店舗立退き交渉については立退きを要求された店舗側の弁護にも注力しております。)。もちろん、会社側だけでなく個人の方の依頼にも注力しております。

私の中心業務やバックボーンなど、詳しくは「note」をお読みいただければ幸いです。

私は一人の弁護士として、様々な悩み、問題を抱えた方々と真剣に向き合い、依頼者の方の利益を最大化するために全力で戦い抜く所存です。
 何卒よろしくお願いいたします。

坪井僚哉 さんの経歴

2012年5月 プロボクサーライセンス取得、後楽園ホールにてプロデビュー戦3ラウンドTKO勝利
2015年3月 明治大学法学部 卒業
2017年3月 神戸大学法科大学院 卒業
2017年9月 司法試験合格(受験1回目、労働法選択)
2017年10月~ 司法試験専門の予備校講師として司法試験受験生を指導
2018年2月~ バックパッカーとしてリュックサック一つで世界一周、象使い免許取得、バイクで日本一周、北海道厚真町にて胆振地方地震震災復興ボランティアに従事
2019年12月 最高裁判所司法研修所 修了
2022年1月 法律事務所アルシエン パートナー(共同経営者)弁護士 就任

坪井僚哉 さんの技能

2021年12月 賃貸不動産経営管理士

相談回答

地代確定訴訟の起し方

2021/10/19

初めまして。 競売で土地が売れ土地の所有者が変わり法廷地上権が成立しています。土地の所有者に地代を払う意思(内容証明、メール)表示はしてるのですが、最初に弁護士に依頼したのでと返答があったきり何も連絡が無いので裁判所にて地代確定してもらいたいと思います。自分でできますか?
結論から言えば、ご自身で行うことは可能です(民法388条、民事執行法81条)。 地代については固定資産税の4倍程度や更地評価額の1%程度とする裁判例が多く、そのあたりが相場となるでしょう。 競売段階で不動産鑑定士が作った評価書があるかと思いますので予めご用意ください。 もっとも、その前に土地所有者に対し「弁護士を通してでもよいので連絡がほしい。どの弁護士と話をすれば良いか教えてほしい。」と催促してみるのがよいでしょう。裁判とする前に協議で解決できないか可能性を探り、それで無理な場合に地代確定請求訴訟をするのが最もコスパの良い方法です。 放置すると地代の不払いを理由に法定地上権の無効訴訟を起こされる可能性もあるので、自ら行動を起こした方がよいでしょう。その際、やり取りは対面や電話で行うのではなく、メールや内容証明郵便など形に残るようにしてください。

問い合わせ先

ホームページ
https://alcien.jp/lawyers/tsuboi
事務所名
法律事務所アルシエン
電話番号
03551082550355108255

地代確定訴訟の起し方

2021/10/19

初めまして。 競売で土地が売れ土地の所有者が変わり法廷地上権が成立しています。土地の所有者に地代を払う意思(内容証明、メール)表示はしてるのですが、最初に弁護士に依頼したのでと返答があったきり何も連絡が無いので裁判所にて地代確定してもらいたいと思います。自分でできますか?
結論から言えば、ご自身で行うことは可能です(民法388条、民事執行法81条)。 地代については固定資産税の4倍程度や更地評価額の1%程度とする裁判例が多く、そのあたりが相場となるでしょう。 競売段階で不動産鑑定士が作った評価書があるかと思いますので予めご用意ください。 もっとも、その前に土地所有者に対し「弁護士を通してでもよいので連絡がほしい。どの弁護士と話をすれば良いか教えてほしい。」と催促してみるのがよいでしょう。裁判とする前に協議で解決できないか可能性を探り、それで無理な場合に地代確定請求訴訟をするのが最もコスパの良い方法です。 放置すると地代の不払いを理由に法定地上権の無効訴訟を起こされる可能性もあるので、自ら行動を起こした方がよいでしょう。その際、やり取りは対面や電話で行うのではなく、メールや内容証明郵便など形に残るようにしてください。
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〒〒100-0013

東京都千代田区霞が関3丁目6−15 霞ヶ関MHタワーズ5F

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