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地代確定訴訟の起し方

相談者No.863
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初めまして。
競売で土地が売れ土地の所有者が変わり法廷地上権が成立しています。土地の所有者に地代を払う意思(内容証明、メール)表示はしてるのですが、最初に弁護士に依頼したのでと返答があったきり何も連絡が無いので裁判所にて地代確定してもらいたいと思います。自分でできますか?

坪井僚哉

坪井僚哉 弁護士(第一東京弁護士会)

ベストアンサー

結論から言えば、ご自身で行うことは可能です(民法388条、民事執行法81条)。

地代については固定資産税の4倍程度や更地評価額の1%程度とする裁判例が多く、そのあたりが相場となるでしょう。
競売段階で不動産鑑定士が作った評価書があるかと思いますので予めご用意ください。

もっとも、その前に土地所有者に対し「弁護士を通してでもよいので連絡がほしい。どの弁護士と話をすれば良いか教えてほしい。」と催促してみるのがよいでしょう。裁判とする前に協議で解決できないか可能性を探り、それで無理な場合に地代確定請求訴訟をするのが最もコスパの良い方法です。

放置すると地代の不払いを理由に法定地上権の無効訴訟を起こされる可能性もあるので、自ら行動を起こした方がよいでしょう。その際、やり取りは対面や電話で行うのではなく、メールや内容証明郵便など形に残るようにしてください。
※この投稿は、2021年10月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

863

まず地代を払いたい事を内容証明郵便で出しました。固定資産税+都市計画税の4倍で提示しました。
その返答が金額が納得できないので弁護士にお願いするとのことでした
その後弁護士の連絡先を教えてほしい事と連絡がほしい事をメールで伝えましたが返答がないので
期日を決めて何日までに連絡がないようでしたら裁判所で決めてもらいますとメールしましたが連絡がないので訴訟を提起したいと思い、自分で起こせるか?起こせるとしたらどうすればいいかを知りたいのです。
詳しく聞いてしまうと弁護士さんのお仕事を邪魔してしまうのでざっくり教えていただけませんか?
坪井僚哉

坪井僚哉 弁護士(第一東京弁護士会)

まずは建物のある場所を管轄する簡易裁判所に宅地建物調停を申し立ててください(民事調停法24条)。
調停というのはいわば裁判所を利用した話し合いの場です。
自分で行うことができます。
詳しい申立方法については簡裁HPを見るか簡裁にお問い合わせください。

調停が整わなかった場合には訴訟を提起してください。こちらも自分で行うことができます。
※この投稿は、2021年10月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

863

ありがとうございます。
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