コラム Column

住宅ローンを組んでいる夫婦が離婚する場合


結婚後に住宅ローンを組んだ方は、一方が主契約者となりパートナーが連帯保証人、もしくは夫婦ともに連帯債務者となる契約をしていることもあります。

問題は離婚した時のことで、離婚することによって家はどちらかの手に渡り、住宅ローンもどちらかが払い続けることとなります(売却しなければ)。

しかし、連帯保証人や連帯債務者になっていることで、離婚後も元配偶者のローン返済の責任を負ってしまうことが起こり得ます。

今回は、離婚後も連帯保証人や連帯債務者になっている影響や、離婚後に住宅ローンの支払いでトラブルにならないための対処法をご紹介します。

 

一方が主たる債務者で、パートナーが連帯保証人の場合

結婚後に住宅購入することが多いでしょうが、その場合、収入が多い方を主契約者とし、その配偶者を連帯保証人として契約しているケースが多いです。

主契約者がきちんとローンを支払ってくれれば問題はないのですが、万が一滞った際には責任が生じてきます。離婚後にそのようなトラブルに巻き込まれないように、連帯保証人になっている方は、きちんと連帯保証人を抜けた状態で離婚しておきたいところです。

 

連帯保証人の責任

連帯保証人は、主契約者が普通にローンを返済してくれている場合には特に責任は無いのですが、ローンを滞納した時に支払い義務や責任が生じます。

離婚時の経済状況から「問題ない」と思っていても、何年も住宅ローンの支払が続いているうちに状況が変わることも少なくありません。後から、連帯保証人として余計な責任を負わされないように、離婚の際にはきちんと連帯保証人を抜けるように決めておきましょう。

 

連帯保証人を抜ける方法

住宅ローンの連帯保証人になったまま離婚することは避けた方が賢明です。連帯保証人から抜けることを決めてから離婚するようにしましょう。

ただし、「離婚したから連帯保証人を抜けます」という言い分はローン会社も聞いてくれません。連帯保証人を抜けるためには、代わりの方法を見つけて、ローン会社に認めてもらう必要があります。

 

代わりの連帯保証人を付けてもらう

一番承諾されやすい方法が、主契約者に代わりの連帯保証人を付けてもらうことです。基本的には主契約者の親しい親族から探してもらうことになるでしょう。

ただし、住宅ローンほどの高額な債務の連帯保証人を簡単に引き受けてくれるかという問題があります。また、収入や信用情報などでの審査をクリアできるかどうかも問題です。

いずれにしても、連帯保証人になっているまま離婚をすることはリスクでしか無いので、話し合いで新しい連帯保証人を決め、審査などが決まった上で離婚を決めるのが良いでしょう。

 

住宅ローンの借り換え

一度、住宅ローンを新たに契約し直す方法もあります。そうすることで、以前の契約での連帯保証人も抜けることが可能です。

新たな借り換えでは、ローンを支払う方の支払い能力が審査されますが、場合によっては家を担保にして連帯保証人は不要という契約ができることもあります。

 

離婚時に家を売却することも検討

離婚後に連帯保証人の問題が残るようであれば、離婚時に家は売却して残った財産や債務(ローン)を財産分与した方がスッキリ別れられるケースも多いです。

結婚後の生活を想定して家を買ったのに、離婚後に1人で生活しても「広すぎる」「ローン負担が大きい」など、主契約者にとってもデメリットは多いです。

いっそのこと家は売ってしまった方が、最善の方法であることも考えられます。

 

オーバーローンに注意

ただし、注意すべきはオーバーローンです。オーバーローンとは、家の査定がローンよりも安く、ローンのみが残ってしまう状態です。

この場合、買い手が付くことはほとんどありませんので、どちらかが住み続けざるを得ない状況になってしまいます。

その場合も、上記のようにして連帯保証人の問題はしっかり解決した状態で離婚しておきたいですね。

 

夫婦ともに連帯債務となっている場合

近年では共働きの夫婦も多くなっており、住宅ローンを組むために夫婦で連帯債務者になっていた方が審査も通りやすいため、夫婦ともに連帯債務者という形で住宅ローンを組んでいるケースも少なくありません。

連帯債務者の場合、離婚後も双方に支払い義務が生じていますので、離婚時にどうするかをしっかり決めてから別れておくべきです。

 

連帯債務者の責任

連帯債務者は、連帯保証人のように「支払いが滞った時」ではなく、常に支払い義務が生じている状態です。

仮に連帯債務者になっている状態で離婚したとしても、家に住まない方にも支払い義務が生じ続けることとなります。

「養育費の代わりに住宅ローンを払い続ける」などの取り決めをしていない限り、連帯債務者になっている住宅ローンを残したまま離婚すべきではないでしょう。

 

離婚時に家を売却した方が解決しやすい

連帯債務者から抜ける方法も一応ありますが、連帯保証人から抜ける場合よりも難しくなることが考えられますので、離婚時に家を売却した方が解決しやすいケースが多いです(状況にもよりますが)。

売却する場合は、上記でお伝えした内容と同じです。

 

連帯債務者を抜ける方法

連帯債務者になっている契約でも、代わりの連帯債務者を立てたり、新たな契約を結ぶことが可能です。

 

住宅ローンの借り換え

代わりの連帯債務者を立てるとなると、連帯保証人を立てるより難しくなってくるので、まずは住宅ローンの借り換えを検討しましょう。

連帯債務者の契約をしていたとしても、借り換えによって片方の収入だけでも返済が十分と判断してもらえれば、連帯債務者なしの契約も可能となります。

 

代わりの連帯債務者を立てる

連帯保証人と同じく、家に住み続ける親族などに連帯債務者になってもらう方法があります。ただし、この場合は連帯債務者にも常に支払い義務がありますので、そう簡単には連帯債務者になってくれる人物も見つからないでしょう…。

 

まとめ

住宅ローンを組んでいる夫婦が離婚する場合、連帯保証人や連帯債務者がどちらかに残ってしまうことがあります。

もし住宅ローンや離婚に関連したトラブルなどに遭ってしまった場合は、弁護士などの専門家に相談することをオススメいたします

当サイトでは無料で弁護士などの専門家に相談することができますので、もしお困りの際は是非ともご利用ください。

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