コラム Column

修繕工事による一時退去期間のホテル代は誰が負担するのか


【相談】賃貸物件の修繕のために借主に一時退去してもらいたいが、その期間の賃料を免除し、ホテル代も負担しなければならないのでしょうか。

所有している賃貸物件で漏水が発生しました。原因を調査すると水道管の劣化が判明し、修繕工事を行うことになりました。修繕工事には数日かかり、工事の間借主には一時退去してもらう必要があります。

修繕工事のため一時的に退去してもらうよう借主に連絡しましたが、借主からはその間部屋を使えないのだから賃料を免除しろ、ホテルに泊まるから宿泊費も負担しろと言われています。

借主のいうとおり一時退去してもらった期間の賃料は請求できないのでしょうか。また、ホテル代まで負担しなければならないのでしょうか。

【回答】一時退去期間の賃料は請求することができませんが、一時退去期間のホテル代を負担する必要はないと考えられます。

修繕工事のために一時退去が必要な場合、借主は一時退去を拒むことはできません。しかし、一時退去期間は賃貸物件の使用ができないですので、貸主は借主にその期間の賃料を請求することはできません。

他方、賃貸物の保存に必要な修繕は貸主の権利でもあり、借主は貸主による修繕工事を受け入れなければならず、修繕工事により損害が発生しても貸主にその損害の賠償を請求することはできません。つまり、借主は一時退去期間中のホテル代を貸主に請求することはできませんので、貸主は借主からホテル代の負担を要求されても、それに応じる必要はありません。

借主には修繕工事の受忍義務がある

賃貸物件の破損等により賃貸物件の使用に障害となる事情が発生すると、貸主は賃貸物件を借主に使用収益させるために修繕義務を負います(民法606条1項)。

賃貸物件は借主が使用しているため、修繕工事をするにも借主の協力が必要な場合があります。賃貸物の保存に必要な修繕をしたいのに借主の協力が得られないと、借主の使用収益に障害となる事情が放置されてしまうほか、貸主であるオーナーの所有する賃貸物件自体の価値が低下してしまうおそれもあります。

そこで、民法では賃貸物の保存に必要な行為をするときは、借主は拒否することができないと定めています(606条2項)。賃貸物の修繕は貸主の義務でもあり、権利でもあるのです。賃貸物件の修繕工事をする必要がある場合は、借主は一時的にその賃貸物件を使用収益できなくなるとしても、借主は修繕を拒否できず受忍する義務があります。

したがって、修繕工事のために一時退去が必要である場合は、借主は一時退去を拒むことができません。借主が受忍義務に違反して一時明渡しを拒むことが賃貸借契約の解除事由になるとした裁判例もあります(横浜地判昭和33年11月27日下民集9巻11号2332号)。

貸主は一時退去期間の賃料を請求することはできない

修繕工事のために貸主が賃貸物件から一時退去した場合、貸主は借主に対して、その期間の賃料を請求することはできません。

賃貸借契約は、賃貸目的物を借主に使用益させ、その対価として賃料を受け取る契約です。貸主を一時退去させると、その期間は賃貸物件を借主に使用収益させることができませんので、貸主も使用収益の対価である賃料を受け取ることができないのです。

貸主はホテル代を負担する必要はない

この賃貸物件の保存に必要な修繕は貸主の義務であると同時に、物件の価値を低下させないための貸主の権利でもあります。そのため、上記のとおり借主には保存に必要な行為の受忍義務が定められていますので、修繕工事を行うことによって借主に損害が発生しても、貸主は、その損害を賠償する義務を負いません。

つまり、修繕工事のために一時退去することで、借主がその期間ホテルを利用して宿泊費が発生するとしても、貸主はホテル代を負担する必要はないのです。

借主は一時退去中のホテル代等は自分で負担しなければならないものの、上記のように一時退去中は賃貸物件の賃料は発生しませんので、その期間中の賃料・宿泊費を二重払いすることにはなりません。

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