相談 Consultation

相談期間が終了しました

購入した物件の仕様が契約書と異なる場合の責任の所在

相談者No.2301
記事が役に立ったらシェア!

1年前に契約不適合責任免除・現況引渡しで購入したアパートについて、付帯設備表にフローリング「有」、畳「無」となっており、全室フローリングかと思っていたのですが、購入後退去したお部屋が畳でした。
付帯設備表において、畳かフローリングか「不明」という記載であればまだしも「無」というのは虚偽の申告になると思います。付帯設備表作成時、畳かどうかの事前調査は管理会社を通せば売主は確認が容易であったかと思います。これを怠り、憶測で「無」と記載されたと思うと納得が出来ませんし、買主は付帯設備表の記載事項が正しい通常考えます。

この場合、民法572条の類推適用なされないのでしょうか。

以下、本件に関する参考情報となります。

①売買契約書の特約条項において、「本物件は、現況にて売主より買主へ引き渡しを行う事とします」と記載があります。

②付帯設備表において、「「設備の有無」欄に「有」とした付帯設備等は、売主から買主に現況のまま引渡しされます。
「設備の有無」欄に「無」とした付帯設備等は、該当するものがないか、または売主が引渡しまでに撤去するものです。」と記載があります。

恐れ入りますが、ご教示頂けますと幸いです。

記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします