相談 Consultation

越境物に関する覚書の内容について

相談者No.716
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いつもお世話になっております。

先月、更地のマンション用地を購入したのですが、
越境物があり、これから締結しようとしている越境物覚書についてアドバイスをいただけないでしょうか


今月に入って隣地所有者が新たにブロックフェンスを設置したのですが、
本来の境界から少しずれた位置を境界と勘違いして設置し、結果的に私の土地に越境してしまっているという状況です。


ただ、地上に見えている越境物に関しては建築に与える影響範囲が軽微なことや、
今後工事を控えており隣地とは揉めたくないことから、

ブロックフェンスの取り壊しを要請するのではなく、
越境物の覚書締結で済ませたいと考えています。


ここで1点気になっているのが、
ブロックフェンスの地中部分の杭が、地上で見えている越境物よりも更に越境していることがないかどうかです。
(地中で更に越境しているレベルになると、こちらの建築には無視できない影響が出てきます)

この件に関して、仲介担当の話では
「隣地所有者は『地上のブロックフェンスより越境していることはない』と言っています」
とのことなのですが、実際に影響が確認できるのはこちらの工事がスタートする夏頃になる予定です。


この状況で覚書を締結するには、どのような文言を入れておけば良いでしょうか?

「地中でのさらなる越境が判明した場合は、
少なくとも地上にある越境の範囲内に、隣地所有者の費用負担で撤去する」という保険を打っておきたいです。

ちなみに仲介担当から頂いている覚書ドラフトに記載された文言は以下になります。

===
甲(隣地所有者)と乙(私)は越境物に関して、下記の通り確認した。

1.甲及び乙は、甲が所有するブロックフェンスが乙の所有地内に一部越境していることを確認しました。
2.乙は、越境物について現況有姿のまま所有・使用することを承認します。
3.甲は、将来建替えまたは、越境にかかる部分の改築を行う際には、越境物を自己の費用負担において撤去し越境の解消を図るものとします。
4.将来、双方とも第三者に末尾表示の不動産を譲渡する場合には、本書の権利・義務を継承させるものとする。
===


よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

以下のように2項を修正することでいかがでしょうか。


甲(隣地所有者)と乙(私)は越境物に関して、下記の通り確認した。

1.甲及び乙は、甲が所有するブロックフェンスが乙の所有地内に一部越境していることを確認しました。
2.乙は、越境物について現況有姿のまま所有・使用することを承認します。
  ただし,地中の越境状況については本覚書締結時点で確認できていないため,仮に,地中において,地上におけるブロックフェンスの越境よりもさらに乙所有地内に越境していることが判明した場合には,甲は,甲の費用負担において,地中における杭等の越境部分を,少なくとも地上におけるブロックフェンスの越境部分まで撤去することとします。
3.甲は、将来建替えまたは、越境にかかる部分の改築を行う際には、越境物を自己の費用負担において撤去し越境の解消を図るものとします。
4.将来、双方とも第三者に末尾表示の不動産を譲渡する場合には、本書の権利・義務を継承させるものとする。
※この投稿は、2022年01月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

716

秋山先生、ご回答ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
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