相談 Consultation
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※【つい先ほど相談した件で、相談カテゴリを「土地、建物、設計」と誤ったので、「トラブル」と訂正して相談しなおしました。】
「不動産投資DOJO」のコラムにおける、宮川敦子弁護士の「妨害予防請求権の訴訟について弁護士が分かりやすく解説」(作成日: 2021/03/04)(https://fudosandojo.com/c_7/%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E4%BA%88%E9%98%B2%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AB.html)において、
妨害予防請求権の要件として①~③が述べられており、
「妨害予防請求訴訟においては、請求を行う側が、①自己と隣地所有者の土地の所有関係、②自己の土地において生じ得る危険性が客観的にみて極めて大きいものであること、③危険性が生じる原因が隣地所有者の土地にあることを主張、立証しなければなりません(東京高判平成元年1月31日等)。」と書かれています。
②の判例の根拠が東京高判平成元年1月31日(土留石積築直し工事請求控訴事件)であることは私が第一法規法情報データベースで調べてわかったのですが、そこには③について書かれておらず、③の判例の根拠がわかりません。
③の根拠となる判例はいつのどの判例でしょうか。わかれば教えていただけないでしょうか。
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