相談 Consultation

相談期間が終了しました

土地の通行権について

相談者No.2143
記事が役に立ったらシェア!

奥の家を購入した不動産業者が、うちの私道の通行と、工事の承諾に関する契約書を持ってきました。(金銭は発生しません)
以前の土地の持ち主は、私道を通行していましたが、うちにも事情があるので、今回はお断りしたいのですが、可能でしょうか?
現在はうちの私道を通らないと公道には出られませんが、うち以外の隣接している土地からも(塀がなければなど)公道に出ることが可能な土地です。
囲境地通行権等に該当するのかよくわかりません。
ご教示いただければ幸いです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「うちにも事情があるので、今回はお断りしたいのですが、可能でしょうか?」

→民法210条で、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」とされています。

現状、ご相談者様の私道を通らないと公道に出られない土地なら、囲繞地通行権が認められる可能性はあります。

通行を妨害するような形は社会経済的にも望ましくないので、全く承諾しないというのではなく、承諾料を条件に承諾するといった交渉の方が望ましいように思います。

特に工事については、無償で承諾する義務はなさそうですので。

※この投稿は、2023年05月31日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします