相談 Consultation

相談期間が終了しました

サブリース物件の売却について

相談者No.1138
記事が役に立ったらシェア!

サブリース物件を所持しています
借地借家法を縦に更新時の解除を拒否されたことをきっかけにサブリース新法を勉強し、今年賃貸不動産経営管理士試験に合格できました
実務経験はなしなのでこれから実務者講習です
今回、このサブリース業者に嫌気がさし、対象のサブリース中の区分マンションの売却活動をしています
その中でサブリース業者と転借人の契約書が手に入ったのですが
契約日が令和3年12月でありながら、国交省の標準契約書を使われていないため、所有者の記載がなく、承継の部分の条項もありません
まず、その物件を売る現所有者や仲介の不動産会社が、勧誘者として訴えられる可能性がある場合が生じませんか
もちろん売却要件にサブリース引き続きを要件に出しています
又、サブリース業者は、売却によりオーナーチェンジとなった場合、サブリース業者からの重説後新法の基準の契約書を取り交わすことになるのでしょうか?
売ったあと新オーナーから、そんなつもりじゃなかったって非難や訴えられるのが心配です
又、転借人との契約に標準にない項目について、新法の通報に則って通報した方がいいでしょうか
双方合意なら標準契約書に載せるべき事項としても無視した契約書を作っても良いものなのでしょうか?
お忙しいと思いますが、回答いただければ幸いです

記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします