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当家は横浜市市街化地域の住宅街、南面1階をリビング、2階を寝室として使用。リビング前に庭と駐車場があり、ベランダは2階全の南向きに位置している。問題の隣家は当家南東に位置した旗竿地である。当家南口リビング前に隣家駐車場、当家南東を囲んだ先に隣家玄関がある。1階には増設したウッドデッキ(高さ3m)、
があり当家南庭の中央位置し張り出している。
1階ウッドデッキ最上段に完全暗視のトレイルカメラを設置、併設している175センチフェンスを飛び越えて撮影がされていた事実が警察の介入によりわかりました。カメラの画像確認が行われ当家の南東側中央に位置する植栽が映り込んでいた事がわかりました。
この場合の質問ですが、
1.民法南条の抵触にあたるか
2.隣家の引き出し窓への目隠し請求及びフェンス設置要求は可能か。
3.警察が押収したカメラ画像を証拠書類として取得する方法はあるかどうかまたは証拠書類として必要不可欠であるか。