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引き出し窓の目隠しとフェンス設置要求について

相談者No.2256
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当家は横浜市市街化地域の住宅街、南面1階をリビング、2階を寝室として使用。リビング前に庭と駐車場があり、ベランダは2階全の南向きに位置している。問題の隣家は当家南東に位置した旗竿地である。当家南口リビング前に隣家駐車場、当家南東を囲んだ先に隣家玄関がある。1階には増設したウッドデッキ(高さ3m)、
があり当家南庭の中央位置し張り出している。
1階ウッドデッキ最上段に完全暗視のトレイルカメラを設置、併設している175センチフェンスを飛び越えて撮影がされていた事実が警察の介入によりわかりました。カメラの画像確認が行われ当家の南東側中央に位置する植栽が映り込んでいた事がわかりました。

この場合の質問ですが、
1.民法南条の抵触にあたるか
2.隣家の引き出し窓への目隠し請求及びフェンス設置要求は可能か。
3.警察が押収したカメラ画像を証拠書類として取得する方法はあるかどうかまたは証拠書類として必要不可欠であるか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

1 ご相談者様の玄関や居室内などが撮影されていた場合には、プライバシー侵害により民法709条の不法行為が成立する可能性がありますが、映り込んでいたのが植栽だけであれば、プライバシー侵害というのも難しいのではないか、と思います。

2 先方の窓やベランダが境界線から1m未満の距離にあって、ご相談者様の宅地を見通すことができる場合には、民法235条1項に基づく目隠し設置請求ができる可能性がありますが、距離が離れていると難しいと思います。

民法
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

3 一般的に、警察は、収集した証拠資料を、民・民同士の紛争の解決のために提供はしてくれない可能性が高いと思います。
※この投稿は、2023年09月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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