相談 Consultation
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アパートに階段の手摺りを設置するために、鉄工所に工事を依頼しました。階段の周りに足場を架設し、階段に外壁が設置されていますのでその解体工事、その後に塗装・外灯工事をして手摺りを設置の予定でした。鉄工所は、足場を業者に依頼(中間マージンが半分)して架設し、外壁解体工事を始めましたが、約50%のところで、原因は定かでありませんが、無断・無許可で足場を撤去して工事から撤退しました。足場のない階段はとても危なく、そく新たな足場を設置し、その後契約を解除通告しました。しかし、鉄工所は足場代金250,000円と50%の解体工事代金210,000円(合計460,000円)を裁判で請求しています。私は新たな足場を125,000円、解体工事の残り50%を88,000円を支払い、同額の88,000円(合計205,000円)をもって前半の工事の金額とみなして鉄工所の要求額と比較してみました。鉄工所の見積額と支払い額とでは大きな差があります。私の支払い金額を反訴裁判で主張しますが、妥当性はありますでしょうか?要するに、鉄工所の利益を含んだ見積額は不当として、支払い額で反訴を戦えますでしょうか?