相談 Consultation

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債務不履行で債務者に支払う出来高報酬額の相談です

相談者No.1136
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アパートに階段の手摺りを設置するために、鉄工所に工事を依頼しました。階段の周りに足場を架設し、階段に外壁が設置されていますのでその解体工事、その後に塗装・外灯工事をして手摺りを設置の予定でした。鉄工所は、足場を業者に依頼(中間マージンが半分)して架設し、外壁解体工事を始めましたが、約50%のところで、原因は定かでありませんが、無断・無許可で足場を撤去して工事から撤退しました。足場のない階段はとても危なく、そく新たな足場を設置し、その後契約を解除通告しました。しかし、鉄工所は足場代金250,000円と50%の解体工事代金210,000円(合計460,000円)を裁判で請求しています。私は新たな足場を125,000円、解体工事の残り50%を88,000円を支払い、同額の88,000円(合計205,000円)をもって前半の工事の金額とみなして鉄工所の要求額と比較してみました。鉄工所の見積額と支払い額とでは大きな差があります。私の支払い金額を反訴裁判で主張しますが、妥当性はありますでしょうか?要するに、鉄工所の利益を含んだ見積額は不当として、支払い額で反訴を戦えますでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

既に裁判になっている案件ということで,契約書等を見ていないので,あくまで感想レベルですがコメントします。

鉄工所が行った外壁解体工事の50%部分については,出来高(民法634条の「請負人が既にした仕事の結果のうち過分な部分」にあたるように思いますので,請負業者の利益も含めて,210,000円の報酬請求権が認められそうな気がします。利益部分についても,契約をしている以上,支払はやむを得ないように思います。

一方,足場代金については,外壁解体工事の途中で鉄工所の都合で工事を放棄してしまったようなので,そのためにご相談者様が再度業者に依頼して足場を組んでもらわなければいけなかったことは,鉄工所の債務不履行によって生じたご相談者様の損害であるように思います。そのため,再度の足場代金125,000円については,賠償請求してその分相殺できるように思います。

解体工事の残り50%の代金については,鉄工所に請求しても認められる可能性が低いように思います。
※この投稿は、2022年01月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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