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生命保険で相続税対策|非課税枠で500万円を控除【税理士解説】


生命保険は相続税対策において有効な手段とされています。

しかし、節税の仕組みやメリットデメリットを理解して活用しなければ、むしろ税負担が増してしまう場合もありえます。

生命保険を活用した相続税対策の仕組みを理解し、ご自身に合った方法を選ぶことが重要です。

当記事では現役の税理士が

  • 生命保険を活用した相続税対策の仕組み
  • 相続税の非課税が適用される生命保険の契約方法
  • 子や孫を被保険者とする生命保険で節税する方法

などについて詳しく解説いたします。

死亡保険金から500万円の税金が控除される

生命保険金は、被保険者と保険料の負担者がともに被相続人(亡くなった人)で、保険金受取人が亡くなった人の相続人の場合、税負担が少なくなるようになっています。

このようなケースの典型例は、被保険者と保険料負担者が夫(子どもから見ると父)で、保険金受取人がその妻と子どもの場合です。こうしたケースにおいては、生命保険金は遺された家族の生活を支える側面もあることから、一定の非課税枠が設けられています。

この非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば法定相続人が妻と子ども1人の場合は500万円×2の1,000万円が非課税限度額となります。「非課税限度額が1.000万円」ということは、生命保険金の額が1,000万円までであれば、それに対する相続税は1円もかからないことを意味します。

なお、「法定相続人」とは民法で定められた相続人のことです。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の人はそれぞれの先順位者がいない場合にのみ相続人となります。

順位 該当する人
第一順位 被相続人の子どもや孫
第二順位 被相続人の父母や祖父母
第三順位 被相続人の兄弟姉妹

たとえば、被相続人に妻と子どもが1人いた場合、第一順位の人(子ども)がいるため、第二順位以下の人は相続人とはなりません。

生命保険の契約方法によっては非課税が適用されない

生命保険金を使って相続税対策を行う場合の注意点は、保険料の負担者(生命保険料を誰が支払っていたか)と、保険金の受取人の組み合わせによっては、相続税ではなく所得税または贈与税が課せられることになる点です。

所得税または贈与税が課せられる組み合わせの場合は、上記で説明した「500万円×法定相続人の数」で計算する生命保険金の非課税枠を使うことができません。

それぞれの組み合わせと課せられる税金を表にまとめました。

組み合わせ 保険料の負担者 保険金の受取人 課せられる税金
パターン1 被相続人 相続人* 相続税
パターン2 相続人A 相続人A 所得税
パターン3 相続人A 相続人B 贈与税

*この「相続人」が相続人Aでも相続人Bでも結果は同じです

以下、A氏(夫)、B氏(妻)、C氏(A氏とB氏の子ども)の3人家族を例に取り、パターン1からパターン3までの税金を簡単に解説します。

パターン1 (保険料の負担者が被相続人)

パターン1では保険金の受取人に相続税が課税されますが、生命保険金の非課税枠を使えるため、生命保険金が法定相続人×500万円までであれば税金はかかりません。

パターン1が適用される例は次のとおりです。

  • A氏は「自分が死亡した際に生命保険金が支払われる契約」を締結した
  • その保険契約の保険料はA氏が支払っていた
  • A氏が死亡した

パターン2(保険料の負担者と保険金の受取人が同一)

パターン2では保険金の受取人に所得税が課税されます。

パターン2が適用される例は次のとおりです。

  • B氏は「A氏が死亡した際にB氏に生命保険金が支払われる契約」を締結した
  • その保険契約の保険料はB氏が支払っていた
  • A氏が死亡した

なお、このパターンでB氏にかかる所得税の所得区分は「一時所得」です。一時所得の金額は、受け取った保険金からそれまで支払ってきた保険料総額を引き、さらに一時所得の特別控除額(50万円)を引いた金額の2分の1です。たとえば、B氏が死亡保険金1,000万円を一括で受け取った場合において、それまで支払ってきた保険料総額が200万円であるときは、一時所得の金額は375万円となります(「375万円」は、1,000万円から200万円及び50万円を引いた金額(750万円)の2分の1です)。

B氏にかかる所得税額は、この一時所得の金額と他の所得(給与所得など)を合算した上で、各種所得控除(基礎控除や扶養控除)を引いた金額に所得税の税率を乗じて計算します。たとえば、B氏に一時所得以外の所得がなく、各種所得控除の合計額が100万円だとした場合、B氏の所得税額(復興特別所得税額含む)は約18万円です。

パターン3(保険料の負担者と保険金の受取人が別)

パターン3では保険金の受取人に贈与税が課税されます。

パターン3が適用される例は次のとおりです。

  • B氏は「A氏が死亡した際にC氏に生命保険金が支払われる契約」を締結した
  • その保険契約の保険料はB氏が支払っていた
  • A氏が死亡した

このパターンの場合、C氏に課される贈与税の金額は、贈与を受けた金額に贈与税の基礎控除額(110万円)を引いた金額に税率を乗じて計算します。C氏が18歳未満だった場合の贈与税額は231万円ですので、パターン1やパターン2と比べるとかなり税負担が重いことがわかります。

上記の例ではパターン1、パターン2、パターン3の順番で節税できました。この順番は生命保険金の額や法定相続人の人数によって変わりますが、生命保険金の額が非課税枠の範囲内であれば、保険料の負担者を被相続人にするのがよいでしょう。

子どもや孫を被保険者とする生命保険で相続税対策

生命保険には「逓増定期保険」という保険が存在します。逓増定期保険は、一定時期までの解約返戻金(生命保険契約を解約したときに戻ってくるお金)が極めて低い代わりに、ある時期を境に解約返戻金が急増する生命保険契約です。

被相続人以外の人を被保険者とした生命保険の相続税評価額は、相続が発生した時点における解約返戻金相当額をもとに計算します。たとえば、D氏がE氏(D氏の子ども)を被保険者とする逓増定期保険に加入し、この保険の解約返戻金が「契約開始から10年までは10万円、それ以降は1,000万円」だった場合、契約開始から10年の間にD氏が死亡すれば、E氏はこの逓増定期保険を10万円の相続税評価額で引き継ぐことができるため、大幅に相続税を節税することが可能になります。

もっとも、D氏が契約開始から10年を超えて生存した場合は狙った節税効果を発揮できなくなるため、逓増定期保険を使った相続税対策は保険料負担者の年齢を考慮することが重要です。

生命保険で相続税対策するときの注意点

生命保険で節税対策するときの注意点について解説します。

生命保険金を孫が受け取る場合は相続税が2割増し

被相続人が保険料を負担していた生命保険金を被相続人の孫が受け取る場合で、その孫の親(つまり被相続人の子ども)が存命しているときは次の2点に注意が必要です。

  • 孫が支払うべき相続税が通常の2割増しになる
  • 生命保険金の非課税の規定が適用されない

1点目について、被相続人の配偶者、子ども、または父母以外の人が相続財産を取得した場合、その人に課せられる相続税の額は通常の2割増しとなります(このことを「相続税額の2割加算」といいます)。被相続人の子どもが存命している場合に、その子ども(つまり被相続人の孫)が相続財産を取得するときは、相続税額の2割加算が適用されるのでご注意ください。なお、被相続人の子どもが既に死亡しているときは、代襲相続人である孫に対して2割加算は適用されません。

2点目について、生命保険金の非課税の規定は相続人が保険金を受け取った場合に適用されるため、孫が代襲相続人に該当する場合を除いて、孫が保険金を受け取った場合には適用されません。

相続放棄すると非課税が適用されない

生命保険で節税対策するときは、「相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合は生命保険金の非課税の規定が適用されない」という点に注意が必要です。

先ほど、「生命保険金の非課税の規定は相続人が保険金を受け取った場合に適用される」と解説しましたが、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるため(民法939条)、相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合は非課税の規定が適用されなくなります。

まとめ

ここまで生命保険を活用した相続税対策について解説してきましたがいかがだったでしょうか。生命保険は保険金受取人が法定相続人の場合、税負担が少なくなるようになっています。法定相続人1名につき500万円もの非課税が適用されるので、是非とも活用していきましょう。

ただし、生命保険の契約方法によって、かかる税金の種類が変わるため注意が必要です。もし判断が難しい場合は、税理士に相談することをおすすめいたします。

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