専門家 Specialist

阿部洋介

資格
司法書士
ベストアンサー数
0 回
相談回答数
2 回

メインの登記業務は、商業登記よりも不動産登記を扱っております。

また、過払金請求や未払賃金(残業代)請求も行っております。


相談回答

土地の抵当権

2020/07/31

土地600坪(1500万円)に住宅35坪(1800万円)を住宅ローンで建て、抵当権に入れます。 その後、余った土地にアパートを建設予定です。アパートは事業ローン(6000万円)で借入予定です。 この場合の抵当権抹消のおよその価格を知りたいです。
■第1抵当権抹消登記の費用について 抵当権抹消登記に関する「費用」については、大きく「実費」と専門家(主に司法書士)に支払う「報酬」に分かれます。「実費」とは、分かりやすく言ってしまうと法務局に納める税金等、誰が行ってもかかる費用で、「報酬」とはまさに司法書士に支払う料金のことを言います。 これらについて、具体的に見ていきたいと思います。 ■第2「実費」について 抵当権抹消登記にかかる「実費」は、以下の項目となります。 ① 登録免許税 登録免許税とは、抹消登記を行う際に法務局に納める税金のことを言います。これは、単純に不動産1個につき1000円と定められています。今回のご相談は、土地と住宅(建物)ですので、土地1個・建物1個の不動産2個とカウントします。なので、登録免許税は2000円となります。 ② 登記情報等の取得 登記情報とは、ネットで取得する簡易な登記簿謄本というイメージです。通常の司法書士事務所では、事務所で登記情報を取得できるようシステム設定されていますが、一般の方はおそらくその設定がなされていないと思いますので、法務局の窓口で登記簿謄本を取得する事になろうかと思います。   では、何故これらを取得するのかと申しますと、一言で言うと「現在の権利関係を把握し正確な登記申請書を作成する」ことにあります。登記の申請書には、所有者及び抵当権者の住所・氏名(会社であれば商号・本店)や今回、抹消したい抵当権の順位番号もしくは受付番号など、登記簿謄本に記載されている通り正確に記載します。分かりやすく言うと、登記簿謄本に記載されている通りのことを申請書にそのまま書き移して法務局に提出するわけです。そのために、登記情報等を取得します。 登記情報は不動産1個334円、登記簿謄本は不動産1個600円ですので、今回は不動産2個ですので668円もしくは1200円となります。 ③ 郵送費 登記申請書及び添付書類は、法務局に持って行く方法(持参)と郵送で送る方法があります。また、登記が終わると法務局から「登記完了証」が発行されます。登記完了証を法務局に取りに行く方法もあれば、法務局から郵送してもらう方法があります。 法務局に申請書を持参し、登記完了証を取りに赴けば郵送費はかかりませんが、郵送で行うとなると郵送費が掛かります。この場合の郵送は、赤レターパック(520円)を使うのが一般的です。なので、郵送費往復分として1040円となります。 ④ 完了後謄本 登記が終わると、申請した通りの登記がなされているか(登記官も人間なので至極たまに間違えることがあります)を確認するため登記簿謄本を取得し、今回の申請によってなされた登記の確認を行います。また、ご依頼いただいた登記が終わったことの証として、登記簿謄本を取得しご依頼者様に納品いたします。ご依頼者様への納品書類となりますので、登記情報ではなく登記簿謄本を取得します。 今回は不動産2個ですので1200円(600円×2通)となります。 以上を合算したものが、「実費」となります。 ■第3司法書士報酬について 司法書士の報酬については自由化されていますので、事務所によって多少のバラツキがあります。抵当権抹消登記については、大体1万円から2万円の間で行う事務所が大半です。 ■第4その他費用について 登記の申請書には、申請日時点の住所・氏名を記載するというルールがあります。登記簿に記載されている所有者の住所・氏名と現在の住所・氏名が転居や結婚等によって異なってしまっているケースも散見されます。 そのような場合は、抵当権抹消登記と一緒に「住所(もしくは氏名)変更登記」を行う必要があります。これについても登録免許税が不動産1個1000円となります。 司法書士報酬も抹消登記と大体一緒で1万円から2万円の間で行う事務所が大半です。

問い合わせ先

ホームページ
https://www.708090.jp/
事務所名
司法書士法人中央事務所
電話番号
03636843200363684320

土地の抵当権

2020/07/31

土地600坪(1500万円)に住宅35坪(1800万円)を住宅ローンで建て、抵当権に入れます。 その後、余った土地にアパートを建設予定です。アパートは事業ローン(6000万円)で借入予定です。 この場合の抵当権抹消のおよその価格を知りたいです。
■第1抵当権抹消登記の費用について 抵当権抹消登記に関する「費用」については、大きく「実費」と専門家(主に司法書士)に支払う「報酬」に分かれます。「実費」とは、分かりやすく言ってしまうと法務局に納める税金等、誰が行ってもかかる費用で、「報酬」とはまさに司法書士に支払う料金のことを言います。 これらについて、具体的に見ていきたいと思います。 ■第2「実費」について 抵当権抹消登記にかかる「実費」は、以下の項目となります。 ① 登録免許税 登録免許税とは、抹消登記を行う際に法務局に納める税金のことを言います。これは、単純に不動産1個につき1000円と定められています。今回のご相談は、土地と住宅(建物)ですので、土地1個・建物1個の不動産2個とカウントします。なので、登録免許税は2000円となります。 ② 登記情報等の取得 登記情報とは、ネットで取得する簡易な登記簿謄本というイメージです。通常の司法書士事務所では、事務所で登記情報を取得できるようシステム設定されていますが、一般の方はおそらくその設定がなされていないと思いますので、法務局の窓口で登記簿謄本を取得する事になろうかと思います。   では、何故これらを取得するのかと申しますと、一言で言うと「現在の権利関係を把握し正確な登記申請書を作成する」ことにあります。登記の申請書には、所有者及び抵当権者の住所・氏名(会社であれば商号・本店)や今回、抹消したい抵当権の順位番号もしくは受付番号など、登記簿謄本に記載されている通り正確に記載します。分かりやすく言うと、登記簿謄本に記載されている通りのことを申請書にそのまま書き移して法務局に提出するわけです。そのために、登記情報等を取得します。 登記情報は不動産1個334円、登記簿謄本は不動産1個600円ですので、今回は不動産2個ですので668円もしくは1200円となります。 ③ 郵送費 登記申請書及び添付書類は、法務局に持って行く方法(持参)と郵送で送る方法があります。また、登記が終わると法務局から「登記完了証」が発行されます。登記完了証を法務局に取りに行く方法もあれば、法務局から郵送してもらう方法があります。 法務局に申請書を持参し、登記完了証を取りに赴けば郵送費はかかりませんが、郵送で行うとなると郵送費が掛かります。この場合の郵送は、赤レターパック(520円)を使うのが一般的です。なので、郵送費往復分として1040円となります。 ④ 完了後謄本 登記が終わると、申請した通りの登記がなされているか(登記官も人間なので至極たまに間違えることがあります)を確認するため登記簿謄本を取得し、今回の申請によってなされた登記の確認を行います。また、ご依頼いただいた登記が終わったことの証として、登記簿謄本を取得しご依頼者様に納品いたします。ご依頼者様への納品書類となりますので、登記情報ではなく登記簿謄本を取得します。 今回は不動産2個ですので1200円(600円×2通)となります。 以上を合算したものが、「実費」となります。 ■第3司法書士報酬について 司法書士の報酬については自由化されていますので、事務所によって多少のバラツキがあります。抵当権抹消登記については、大体1万円から2万円の間で行う事務所が大半です。 ■第4その他費用について 登記の申請書には、申請日時点の住所・氏名を記載するというルールがあります。登記簿に記載されている所有者の住所・氏名と現在の住所・氏名が転居や結婚等によって異なってしまっているケースも散見されます。 そのような場合は、抵当権抹消登記と一緒に「住所(もしくは氏名)変更登記」を行う必要があります。これについても登録免許税が不動産1個1000円となります。 司法書士報酬も抹消登記と大体一緒で1万円から2万円の間で行う事務所が大半です。
条件に一致するデータが見つかりませんでした
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司法書士法人中央事務所
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