■第2「実費」について
抵当権抹消登記にかかる「実費」は、以下の項目となります。
① 登録免許税
登録免許税とは、抹消登記を行う際に法務局に納める税金のことを言います。これは、単純に不動産1個につき1000円と定められています。今回のご相談は、土地と住宅(建物)ですので、土地1個・建物1個の不動産2個とカウントします。なので、登録免許税は2000円となります。
② 登記情報等の取得
登記情報とは、ネットで取得する簡易な登記簿謄本というイメージです。通常の司法書士事務所では、事務所で登記情報を取得できるようシステム設定されていますが、一般の方はおそらくその設定がなされていないと思いますので、法務局の窓口で登記簿謄本を取得する事になろうかと思います。
では、何故これらを取得するのかと申しますと、一言で言うと「現在の権利関係を把握し正確な登記申請書を作成する」ことにあります。登記の申請書には、所有者及び抵当権者の住所・氏名(会社であれば商号・本店)や今回、抹消したい抵当権の順位番号もしくは受付番号など、登記簿謄本に記載されている通り正確に記載します。分かりやすく言うと、登記簿謄本に記載されている通りのことを申請書にそのまま書き移して法務局に提出するわけです。そのために、登記情報等を取得します。
登記情報は不動産1個334円、登記簿謄本は不動産1個600円ですので、今回は不動産2個ですので668円もしくは1200円となります。
③ 郵送費
登記申請書及び添付書類は、法務局に持って行く方法(持参)と郵送で送る方法があります。また、登記が終わると法務局から「登記完了証」が発行されます。登記完了証を法務局に取りに行く方法もあれば、法務局から郵送してもらう方法があります。
法務局に申請書を持参し、登記完了証を取りに赴けば郵送費はかかりませんが、郵送で行うとなると郵送費が掛かります。この場合の郵送は、赤レターパック(520円)を使うのが一般的です。なので、郵送費往復分として1040円となります。