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事業規模に至らない、事業用途の買い替え特例の適応について

相談者No.376
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事業用途の買い替え特例の適応についての質問です。

事業的規模(5棟10室)には至らない不動産の貸付用地で、事業用途の買い替え特例の適応を受けるための、「相当の対価」と「相当期間の継続」の判定基準についてご教授頂きたくご連絡差し上げました。
 
事業的規模に該当しない不動産の貸付け業務においても、

・業務であっても相当の対価を得ていること
(その資産の減価償却費、固定資産税、その他の必要経費を差し引いても、なお相当な利益が出ている場合)

・継続的に行っていること
(貸付契約のとき、相当期間継続して行われることが予定されている場合)

上記二つの条件を満たしていれば、「事業に準ずるもの」として、特例の適用が受けられると国税ホームページに記載されていますが、私の不動産が、相当の対価と期間に該当するか判断材料が欲しいです。

個人名義の土地と建物で、戸建賃貸(一戸)コイン駐車場(8台)を、15年ほど運営しております。家賃収入は年間400万円ほどです。毎年、個人の確定申告で、本不動産分としては毎年200万円ほどの利益と、20万円ほど納税している計算になります。この規模の場合は、事業に準ずるものとして、買い替え特例の適応とすることが可能でしょうか?専門家の方より「相当の対価」と「相当期間の継続」の基準を含めてアドバイス頂ければ幸いです。

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