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妻を代表にした合同会社の社会保険および貸付金について

相談者No.696
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お世話になります。
サラリーマンで勤め先に副業禁止規定があるため妻を代表、妻と子どもを出資者にした合同会社で物件購入を予定しております。私個人は当該会社とは一切関係ない形で設立します。

私個人の手持ち資金があるため、これを合同会社に貸付けて物件購入の資金にしたいと考えています。

①私個人と合同会社金消契約を締結しますが、無利息且つ返済期限を定めない、という契約は法的に有効でしょうか。

②返済期限を仮に30年後、期限一括返済と定めて私が返済期限前に死亡した場合、当該貸付金の扱いはどうなるでしょうか。

③妻には私の扶養範囲内で給与支払いを予定しています(例えば月8万円×12ヶ月)。その場合、社会保険料の支払いは不要と聞きましたが正しいでしょうか。
もしくは全くの無給とすれば社会保険料は不要でしょうか。

④将来、妻が亡くなった場合、子どもが当該会社の代表になることを想定していますが子どもに税金負担などは発生するでしょうか。負担なく引き継がれるようにしたいと思っています。

長々と失礼致しました。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

不動産投資DOJO編集部

不動産投資DOJO編集部 不動産投資家・その他

久流留と申します。
不動産投資家です。6年前に株式会社を設立し経営しています。
わかる範囲で回答させていただきます。


③妻には私の扶養範囲内で給与支払いを予定しています(例えば月8万円×12ヶ月)。その場合、社会保険料の支払いは不要と聞きましたが正しいでしょうか。もしくは全くの無給とすれば社会保険料は不要でしょうか。

役員報酬支払ったら社会保険加入は必須です。無給なら不要です。
https://taxlabor.com/news/2020/05/05/社会保険健康保険・厚生年金保険の加入義務や要/

>法人の代表者や常勤の役員は役員報酬が支給されている以上、強制的に社会保険に加入する義務がある。したがって経営や資金繰り上の理由などで役員報酬を取っていない場合は、社会保険に加入する義務はない。


④将来、妻が亡くなった場合、子どもが当該会社の代表になることを想定していますが子どもに税金負担などは発生するでしょうか。負担なく引き継がれるようにしたいと思っています。

→代表になるのに相続税は関係ないかと思います。
会社の株式を相続される場合は相続税の対象になります。相続する株式の評価金額がいくらかで相続税が決まってきます。

負担なく引き継げるかどうかは、相続される資産の規模によります。多額に資産を相続する場合、対策は多岐にわたり時間もかかるため相続税の専門の弁護士か税理士に相談することをお勧めします。
※この投稿は、2021年09月21日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
檜垣昌幸

檜垣昌幸 税理士

税理士の檜垣と申します。
税理士という立場から税務上の取り扱いをわかる範囲で回答します。

①私個人と合同会社金消契約を締結しますが、無利息且つ返済期限を定めない、という契約は法的に有効でしょうか。

〈無利息について〉
税務上問題はありません。
会社側として
利息(損金)=利息を払わなくて得した金額(益金)
となり損金と益金が相殺されるためです。
〈返済期限を設けないことについて〉
実質的に会社に対する贈与と認定され
会社の収益として法人税の対象になる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
↑個人間の例なので状況は違いますが、これと同等の扱いがされる可能性があります。


②返済期限を仮に30年後、期限一括返済と定めて私が返済期限前に死亡した場合、当該貸付金の扱いはどうなるでしょうか。

相続財産として相続税の対象になります。
→普通預金を持っているのと同じように相続税の対象です。
その貸し付けを相続した人が、会社からその貸し付けを回収する権利をもらえます


③妻には私の扶養範囲内で給与支払いを予定しています(例えば月8万円×12ヶ月)。その場合、社会保険料の支払いは不要と聞きましたが正しいでしょうか。
 もしくは全くの無給とすれば社会保険料は不要でしょうか。

久流留様の回答通り、代表者に給料を支払った場合は社会保険に強制加入です。全く無給であれば社会保険に加入する必要はありません。


④将来、妻が亡くなった場合、子どもが当該会社の代表になることを想定していますが子どもに税金負担などは発生するでしょうか。負担なく引き継がれるようにしたいと思っています。

こちらも久流留様の回答通り、代表になること自体に負担は発生しません。出資持分を相続することについて相続税の負担が発生する可能性があります。
負担なく引き継ぐためには
①相続税を試算する
②試算した相続税の想定額以上の
・現金を遺す
・死亡保険に加入する
といったことで事前対策が必要です。
心配であれば相続税について詳しい税理士に事前に相談することをお勧めします。
※この投稿は、2021年09月21日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

696

久流留様、檜垣様

ご回答頂きありがとうございました。
大変良く分かりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
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