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貸店舗の敷地(屋外)に借主が新たに施工する設備についてのトラブル

相談者No.345
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店舗を貸している貸主です。
最近新しくテナントに入ったリフォーム会社が、屋外倉庫の裏でタバコを吸うため倉庫の屋根に雨天時のためヒサシのような物(屋根)を作りたいと言うので念のため図面を出してもらいました。
しかし初めの話とは違い扉や壁があり、ちょっとした増設倉庫の様だったので、喫煙時の雨を凌げる程度のヒサシに限り許可しますとしました。しかしリフォーム会社がヒサシでは納得できない、基礎工事の無い簡単な造作物は貸主の承諾なしで作れるから工事を進めると言い出して施工を勝手に始めようとしています。
このリフォーム会社は敷地内に新しく倉庫を作る時も、図面を提出せず貸主許可が出ていないうちに土台工事を始めてしまい、後から高さ6メートルもある倉庫だったことが分かりトラブルになりました。
隙あらば敷地内に色々なモノを造作しようとするのですが、こちらがコレなら許可しますと言った物と違う物を強引に作ろうとして度々トラブルになってきました。
今回もタバコ休憩中の雨を防ぐために必要なヒサシを作ると言う話だったのにリフォーム会社は自分達が作りたい簡易倉庫の様な物を作ると譲りません。
貸主は借主が敷地内に新しく作るものに納得できない場合、拒否する事はできないのでしょうか?
さらに交渉が決裂し借主側が強行して工事を進める態度を示した場合どうすれば良いのでしょうか?

今回要求を全面許可してしまうと敷地内にどんどん勝手に色々な物を作り始める計画をちらつかせているのでとても困っています。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

それは速やかに、賃借が人想定している工事は許可しない、無断で工事したら賃貸借契約を解除することがあると内容証明郵便で通知した方が良いと思います。
弁護士に依頼して通知してもらった方が良いかもしれません。
建物の賃貸借契約で、「基礎工事のない簡単な造作物は貸主の承諾なく作れる」などということはありません。
賃貸借契約書でも、造作の設置等は貸主の事前の書面による承諾を要するとされているのが通常です。
※この投稿は、2021年03月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

345

アドバイスどうもありがとうございます。
相手方はこちらの話は全く受け入れず仲介の不動産会社を通さず兎に角直接話をさせろの一点張りです。直接話すとますます拗れる様な気がしてこわいのですが内容証明の前に話し合う方が良いのでしょうか。

また、こちらから内容証明を送ると、相手は膨大な資金をかけてお店をオープンしたばかりなので、契約違反を指摘して賃貸契約解除をチラつかせるような感じになってしまい、なんらかの難癖を見つけ出し逆に損害賠償を言ってくるのではないかと心配です。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

判断に自信が持てない時は、弁護士に面談の上で相談した方が良いですね。
造作設置等に関して、NOははっきり書面で残す必要があります。NOをはっきり言えないのであれば、弁護士に言ってもらった方が良いです。
こういうときの交渉は、まずNOから始めて、譲歩できるなら譲歩するというのが適切です。
※この投稿は、2021年03月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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