相談 Consultation

保険

相談者No.5
記事が役に立ったらシェア!

所有している一棟マンションの一階テナントの入り口部分に自動車が衝突するという事故がありました。被害額は自動ドアの破損その他で5百数十万円です。

問題は自動車はレンタカーで運転手は反社会勢力関係の人で防犯カメラを確認すると故意にぶつけた可能性が高いという事でレンタカー会社が弁護士をたてて保険金の支払いが一年近く滞っています。

運転手が言うにはブレーキとアクセルを踏み間違えたという事で警察も刑事事件としては処理していないようです。

本来加害者側(運転手および車両の所有者であるレンタカー会社)が保険金を支払うべきですが被害額が大きく当方の加入している保険会社でとりあえず保険金を支払ってもらい、その後当方の保険会社から加害者側へ請求をしてもらいたいのですが滞っています。

そこで質問ですが

①レンタカー会社と運転手との車を借りる際の契約で反社会勢力ではない、故意、重過失(飲酒運転等)の場合は保険金は支払わないという契約条項が仮にあったとしても車両の保有者であるレンタカー会社は損害金を支払う法的な義務があると思うのですがいかがでしょうか。

②加害者側からの損害賠償金を回収するのが非常に困難なこのような場合、当方の保険会社は保険金を支払う義務があると思うのですがいかがでしょうか。

③早く保険金を使って直し再募集をかけたいと思っています。今後どのようにすればよろしいでしょうか。

なお、運転手と当方との間には面識はなくトラブルは一切ありませんが、テナントとなんらかのトラブルがあったと推定されます。(1Fテナントは事務所仕様ですが倉庫として使っていて上の階の一室を事務所として借りていて現在も入居中です)

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

①について
被害が物損ですので自動車損害賠償補償法3条の運行供用者責任の対象外です。
レンタカー会社は運転手の使用者でもなく、使用者責任も対象外です。
従いまして、レンタカー会社に対する損害賠償請求は困難ではないかと思います。

②について
ご相談者様加入の損害保険が適用されるかは、約款の規定によります。
故意の事故として保険会社が支払いを拒んでいるのであれば、故意の事故でないことを裁判等で保険会社に認めさせる必要があります。

③について
裁判が必要な可能性があります。
一度、面談の上で正式に弁護士に相談することをお勧め致します。
※この投稿は、2020年12月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

5

ネットでの情報ですが例え加害者が重過失や故意の事故であったとしても保険金が下りないのは加害者の損害であり被害者側は保険金支払いの原則から加害者の事故理由や人格にかかわらず保険金は支払われるという事でした。

既に事故から一年近く経過する事から再度双方(相手側レンタカー会社の弁護士と当方が加入している保険代理店)に保険金の支払いを催促したところ、相手側の弁護士からの明確な回答はなく、当方の保険代理店からはネットの情報通り事故理由や加害者の人格にかかわらず被害者には保険金は支払われるという回答でした。

相手側保険会社に裁判を起こして保険金を請求するのは当方の保険会社がやることであり時間がかかっていますがひとまず懸念は解消されました。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ご相談者様加入の損害保険の約款に照らし,保険金が下りる事故に該当するという判断をご相談者様加入の損害保険会社がしたということだと思います。
一律に,「事故理由や加害者の人格にかかわらず保険金が支払われる」というわけではなく,約款の規定によることになります。
※この投稿は、2020年12月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします