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賃貸契約のない入居者の立ち退きについて

相談者No.368
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収益用不動産として賃貸住居用のマンション購入を検討しています。

そのマンションですが、現状はオーナーが1部屋使用、また親族がもう1部屋使用している状態です。親族の方は賃料を支払っておらず、賃貸借契約もありません。

売却後は現オーナーは引っ越しをして部屋を空けるということは確認出来ていますが、親族の方が賃料を払ってそのまま住むか、部屋を明け渡すかが未確定の状態です。

定期借家契約ではない通常の賃貸借契約の場合は、入居者が拒否してしまうと立ち退きは難しいかと思いますが、そもそも賃貸借契約が無い場合に賃料も払わず居座られてしまった場合はどうなりますでしょうか。

立ち退いて貰うにはかなりハードルが高くなりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。


秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

おそらく,オーナー親族とオーナーとの間に,使用貸借契約(無償で住む契約)があると判断される可能性が相当程度あると思います。
使用貸借契約の場合,法律では,期間や目的を決めていなければ,建物所有者はいつでも解除できるとなっていますが(民法598条),現実には,そう簡単ではなく,建物所有者から裁判を起こす必要があるケースもあります。使用貸借の成立経緯によっては,例えば一生住んで良いと約束していたと認定されるなどして,裁判を起こしても立退きが認められないケースもありますし,立退料を払って立ち退いてもらう必要があるケースもあります。
使用貸借中の物件を第三者が購入した場合,法律では,使用貸借契約は新所有者には対抗できないはずですが,現実には,第三者も事情を知って購入したはずであるとして,明渡し請求が権利濫用とされて認められないこともあります。
このように,親族が無償で住んでいるというケースはかなり要注意であり,立ち退いてもらうのに相当の期間や費用がかかる可能性があります。
親族の立退きについて明確な担保がない限り,購入しない方が良いのではないかという気がします。もしくは,購入するにしても,親族の居座りリスクは十分考慮して価格を決めた方が良いと思います。
※この投稿は、2021年05月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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