相談 Consultation

訴訟費用の相手側負担について

相談者No.89
記事が役に立ったらシェア!

訴訟の判決内容について相談させてください。

私が土地所有者で借地をしておりました。借地人が地代を長年滞納し、また無断の転貸借を行い続けたことから契約解除と立退きを要求し、先日、裁判によりその判決が出ました。
判決の主文の概要は、1.土地を明け渡すこと、2.滞納している地代を支払うこと、3.訴訟費用は被告の負担とする、4.この判決は仮に執行することが出来る、との内容です。

このうち、「3.訴訟費用は被告の負担とする」についての質問させてください。
訴訟費用は、一般に、相手側・被告に払わせることは出来ないと私側の代理人・弁護士から聞きましたが、それは本当でしょうか?上記のように、判決の中に訴訟費用は被告負担とあるので、裁判にかかった弁護士報酬と諸費用は相手に請求できるのではないでしょうか?(相手が支払いに応じない場合、財産差し押さえの処置もできるものでしょうか。)

相談者No.

89

相談内容の2行目の表記に間違いがありました。
○私が土地所有者で「貸地」をしておりました。
×私が土地所有者で「借地」をしておりました。
宮川 敦子

宮川 敦子 弁護士(東京弁護士会)

 判決の主文においては,具体的な金額についてまで定められていないため,現段階では,訴訟費用の償還を求めることは困難で,また,強制執行をすることはできません。

 訴訟費用の償還を求めたり,強制執行をするためには,別途,裁判所に対して,「訴訟費用額確定処分」の申立てを行い,具体的な金額を確定することが必要です。

 訴訟費用額確定処分によって金額が確定すると債務名義となり,強制執行もできる状態になります。

 訴訟費用額確定処分の申立ては,申立書と訴訟費用額の計算書等を第1審の裁判所に提出することにより行います。
なお,「訴訟費用」に含まれるものには,訴状に貼付する印紙,送達で使う郵券代,当事者等の期日への出頭日当・旅費等(民事訴訟費用等に関する法律2条)がありますが,弁護士費用は含まれません。
※この投稿は、2020年06月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

89

宮川先生、ご回答ありがとうございました。
内容につきまして理解しました。

訴訟費用額確定処分の申立てが別途必要で、
判決が出たからと言って自動的に相手が訴訟費用を支払うことにはならないと理解できました。
また、訴訟費用に含まれるものが何かが具体的によくわかりました。

詳細を教えて頂き、重ねてありがとうございました。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします