相談 Consultation

相談期間が終了しました

競売物件の立ち退きについて

相談者No.72
記事が役に立ったらシェア!

共有持分の競売物件を購入することを検討しています。
区分マンションの一室です。
本人が持分2分の1で、亡母が2分の1(相続登記未了)。亡母の相続人は不明です。
占有者は本人・妻です(本人は入院中)。
本人の持分を落札後、残り持分も取得し、空室にして売却することを目標にしています。

質問1
持分を全て取得できたと仮定して、本人・妻を立ち退きさせることは可能でしょうか?
本人・妻が住み続ける法的根拠があるか教えていただければと思います。

質問2
残り持分の取得ができない場合は、共有関係の解消にはどのようなパターンがありますでしょうか?現物分割は不可能かと思いますので、共有物分割請求をもとに、競売にかけるか、相共有者に時価で買い取ってもらうことになりますでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

【質問1について】
まず亡母の相続人を調査する必要があります。ケースによっては多数に及ぶ可能性もあります。
債務者本人も相続人である可能性も高いです。
債務者本人の持分2分の1を競落したとしても,残りの持分2分の1の相続人は共有者です。共有者の了承のもとで債務者本人やその妻が住んでいる分には,共有者の意思に基づく占有として,適法な占有となります。
また,債務者本人と妻との間で使用貸借関係があると認定されたり,残りの持分2分の1の相続人と債務者の妻との間で使用貸借関係があると認定される可能性もあります。使用貸借関係があると知りながら建物の所有権を取得して明渡しを求めた場合,権利濫用と判断されて明渡しが認められないこともあります。
債務者本人の持分2分の1を競落しただけでは,債務者本人や妻を立退きさせることは難しいですし,交渉等によって,その後,残りの持分2分の1を取得できたとしても,確実に債務者本人や妻を立退きさせることができるかというと,そこにはリスクがあります。

【質問2について】
持分1/2の競落後,交渉で残り持分1/2が取得できない場合には,共有物分割請求の裁判を起こして,競売の判決を求めつつ,その裁判の中で持分1/2の買取り又はこちらの持分1/2を買い取ってもらう和解交渉をするというのが通常かと思います。
※この投稿は、2021年06月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします