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設計管理者と施工業者との責任の比率は?

相談者No.386
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賃貸マンションの引渡を終えて8年が過ぎました。
外壁は通路の壁・天井以外はタイル張りです。
マンションのオーナーは不動産屋に管理をまかせて
います。去年の8月頃雨漏りがしているという連絡で不動産屋立合のもとで調べ見積りして工事をして
オーナーから工事費を頂きました。その後、台風で同じ場所から雨漏りがしているという連絡が不動産屋から有り行きました。待っていた不動産屋が4階ベランダの外壁のタイルが剥がれている事に気づき行ってみるタイルが床に散乱していました。ここの部屋は不動産屋がモデルルームとして使っていたようでタイルが剥落してから大分経った様な印象でした。念のため他も叩いてみると結構タイルが浮いて
いるみたいで取敢えず打診してどういう状態なのか
はっきりさせたいとオーナーの方から提案が有り打診用の見積書は提出したのですが打診して見積もった工事費をだれが支払うのかという所で止まってしまっています。
設計監理者とは毎週打合せを行っていますので施工した我々には落ち度はないと思っていますが実際はどうなんでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ご相談者様の立場は,賃貸マンションの施工業者ということでしょうか?
賃貸マンションオーナーとの間で工事請負契約を結び,賃貸マンションを新築して8年前に引き渡したということでしょうか?
ご承知のとおり,新築住宅であれば,請負人には住宅の品質確保法に基づく,引渡しから10年の瑕疵担保責任がありり,雨水の浸入を防止する部分について瑕疵担保責任を負いますから,外壁のタイルの施行について「瑕疵」があったといえるのであれば,損害賠償等の責任を負う可能性があるように思います。
問題は,「瑕疵」があったといえるかではないでしょうか。

住宅の品質確保の促進等に関する法律
(住宅の新築工事の請負人の瑕か疵し担保責任)


第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕か疵し(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
※この投稿は、2021年06月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

設計監理者は,住宅の品質確保法に基づく瑕疵担保責任は負わないですね。
あくまで建設工事請負契約の請負人の責任ですね。
新築住宅瑕疵保険などには入ってないのでしょうか?
※この投稿は、2021年06月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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