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いつもありがとうございます。 賃貸物件を管理会社に管理委託するにあたって、委託契約に、受託者の善管注意義務の記載があって、委託者や第三者への賠償賠償義務の記載がない場合でも、実損が生じたら、賠償義務は発生するものでしょうか。生ずるケースとそうでないケースがある場合は、どの様に場合分けされますか。どうぞ宜しくお願いいたします。
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