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管理会社の賠償責任について

相談者No.64
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いつもありがとうございます。
賃貸物件を管理会社に管理委託するにあたって、委託契約に、受託者の善管注意義務の記載があって、委託者や第三者への賠償賠償義務の記載がない場合でも、実損が生じたら、賠償義務は発生するものでしょうか。生ずるケースとそうでないケースがある場合は、どの様に場合分けされますか。どうぞ宜しくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

管理委託は民法上の準委任契約ですので,契約書に特約がなくても,善管注意義務違反によって賃貸人に損害を生じさせた場合には,管理会社に損害賠償義務が生じます。
善管注意義務違反とは,平たくいうと,委任の趣旨に沿った仕事をしていない場合ということになります。
違約金に関する特約などがないかは契約書の規定を確認する必要があります。
※この投稿は、2020年12月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

64

早速にどうもありがとうございます。よく理解できました。ありがとうございました。
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