相談 Consultation
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民法第1条2項の経済行為における信義則面について、お聞きいたします。建設した会社に収益物件の敷地のアスファルト再舗装や白線引、U字溝交換補修工事を依頼したところ、総額1,023,189円(税込)の理解し難い法外な取引の誘引行為がなされました。見積り金額について、あまりにも法外で高額であると担当社員に電話で指摘したところ、当方との取引は今後一切行わない旨を電話で伝えられたり、社員の人件費をも包含した適正見積りであると指摘されたりと、顧客に対する言動や対応が、経済行為における民法上の信義則とは、大きく乖離した理解しがたいものでした。その後、事業運営上停滞させる訳にはいかなかったため、アスファルト舗装のみを78,000円(税抜)で、他社にて修繕施工しました。一般的な適正金額と比較して、修繕工事見積額は不当に高額であり、理解し難い法外な金額でした。駐車区画白線引は未実施ですが、見積88,580円(税別)に対し、他社見積は25,700円(税別)と極めて大きな乖離があります。また重機運搬費104,290円(税別)や諸経費142,860円(税別)も極めて法外で信じ難い金額でした。このような不当に高額な見積もりを提示し、取引の誘引をする建設会社に対して、法的な対応や相談センターなどがあれば、教えてください