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法外な見積書を提示する建設会社について

相談者No.180
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民法第1条2項の経済行為における信義則面について、お聞きいたします。建設した会社に収益物件の敷地のアスファルト再舗装や白線引、U字溝交換補修工事を依頼したところ、総額1,023,189円(税込)の理解し難い法外な取引の誘引行為がなされました。見積り金額について、あまりにも法外で高額であると担当社員に電話で指摘したところ、当方との取引は今後一切行わない旨を電話で伝えられたり、社員の人件費をも包含した適正見積りであると指摘されたりと、顧客に対する言動や対応が、経済行為における民法上の信義則とは、大きく乖離した理解しがたいものでした。その後、事業運営上停滞させる訳にはいかなかったため、アスファルト舗装のみを78,000円(税抜)で、他社にて修繕施工しました。一般的な適正金額と比較して、修繕工事見積額は不当に高額であり、理解し難い法外な金額でした。駐車区画白線引は未実施ですが、見積88,580円(税別)に対し、他社見積は25,700円(税別)と極めて大きな乖離があります。また重機運搬費104,290円(税別)や諸経費142,860円(税別)も極めて法外で信じ難い金額でした。このような不当に高額な見積もりを提示し、取引の誘引をする建設会社に対して、法的な対応や相談センターなどがあれば、教えてください

森 春輝

森 春輝 弁護士(第二東京弁護士会)

業者が高額な見積を提示してきても,その見積に納得できないのであればその業者と契約しなければよいだけですので,この時点でなんらか法的対応がとれるわけではありません。
見積より高い金額を請求をされた場合や,適正な額と説明されて契約したが実は不適切な利益が乗せられていた場合等は後に請求を争うことも考えられますが,高額な見積を提示されただけで契約締結に至っていなければ,それだけでは信義則違反や公序良俗違反にはならないでしょう(無効となる法律行為がそもそも存在しません)。
※この投稿は、2020年10月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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