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アパートの家賃滞納について

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アパート経営を行っていますが、その部屋の借主の家賃滞納に悩んでいます。滞納している借主には部屋から出て行ってもらって、新しい借主を募集したいのですが、部屋の明渡しは、どのように進めれば良いのでしょうか。

齋藤 拓

齋藤 拓 弁護士(福岡県弁護士会)

部屋の明渡しは、(1)借主への契約解除の通知、(2)訴訟提起、(3)強制執行という手続の段階がありますので、順番にご説明します。
 家賃の滞納はもちろん契約違反ですが、直ちに退去を求められるわけではなく、2~3か月分の滞納が必要です。もし、借主が家賃を2か月分以上滞納しているのであれば、契約の解除が認められる可能性が高いですから、(1)借主に契約を解除したので部屋を明け渡すように通知します。
 この通知を借主が受け取っても部屋から退去しないのであれば、(2)訴訟提起が必要になります。訴訟提起のためには、借主か保証人の住所又はアパートの所在地を管轄する裁判所での手続が必要です。仮にオーナー様のご住所とアパートが遠く離れていると、遠くの裁判所での手続になる場合があります。
 訴訟の申立てには訴状などの必要書類の提出が必要です。書類が裁判所に受理されると、裁判所から第1回目の期日を指定する連絡がきます。争点のない家賃滞納を理由とする訴訟では、2か月程度の間に1~2回の裁判所への出席が求められ、契約の解除の当否が審理されて、認められれば部屋を明け渡すように命令する判決が出されます。

 ところが、部屋の明渡しを認める判決が出たにもかかわらず借主が退去しない場合には、(3)強制執行が必要となります。明渡しを命じる判決が出たとしても、力づくで借主を追い出すことは禁じられているからです。そこで、裁判所の職員である執行官が実行する強制執行を申し立てて、立ち退かせることになります。
 執行官は、オーナー様と打合せを行い、部屋の明渡しの強制執行を行う日を公示する「明渡しの催告」と呼ばれる手続の実行日を決定します。明渡しの催告では、執行官、立会人、執行補助者(借主の家具や荷物を搬出して保管する業者です。)、鍵技術者(部屋の合鍵がない場合に必要です。)が部屋に出向き、部屋の状況を確認して、明渡しの期限と強制執行を行う日(断行日と呼ばれます。)が記載された公示書を建物内に貼り付けます。そして、断行日には執行官たちが部屋に出向いて、借主を立ち退かせたり、部屋の荷物の搬出などを行い、建物の明渡しが完了します。

 これら一連の手続を、オーナー様がスムーズに実現することはとても大変です。ですから、家賃滞納にお悩みの場合には、弁護士へのご相談をお勧めします。
※この投稿は、2019年12月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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