①保証人の支払義務について
借主が賃貸物件内で自ら命を絶ってしまった場合,借主に原状回復費用や損害賠償として清掃費用や賃料減額分の補償の支払を求められます。
保証人の方は,賃貸により生じた債務の一切を保証する契約を締結しておりますので,保証人も大家からの請求に応じる義務があります。
もっとも,賃貸の連帯保証人については2020年4月1日に施行された民法改正の影響があります。
4月1日以降に賃貸の保証人となる場合,契約書に極度額(保証人の責任の上限)の定めを記載していなければなりません。
極度額の定めがない場合は保証契約は無効となります。
ですので,仮に知人の方が保証人になったのが2020年4月1日以降であれば,契約書に極度額の定めがあればそれ以上の支払義務はありませんし,契約書に極度額の定めがなければそもそも保証人になりませんから支払義務はありません。
②適切な額について
物件内で借主がなくなってしまった場合の損害賠償額は状況に応じて様々です。
亡くなった際の状況や,発見までの期間、物件の状況等の具体的な事情等によって金額は変わってきます。
賃料減額分の補償については賃料2年分程度となることが多いと思われます。
大家としては心理的瑕疵物件になることによる減収に不安を覚えて多めに請求することも考えられます。
賃料が月額5万円であることからすると,すでに数百万円の支払いをしているのであれば十分な支払いをしている可能性も考えられますので,具体的事情をもとに支払いに応じる必要があるか弁護士に相談することをお勧めいたします。
③支払額が過剰な場合の返還請求について
支払額が過剰であれば,法的には返還請求が可能です。
もっとも,実際に返還請求をする場合は,請求する側が適正な支払額がいくらであるかを主張立証する必要がありますので,そのハードルは低くありません。
支払いが過剰であるといえる具体的な事実関係や証拠が用意できれば,返還請求が認められる可能性はあるでしょう。
※この投稿は、2020年09月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。