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新築住宅の1年後及び3年後の2度のアフター検査において、建設した会社から目隠しシール付葉書通知を受領し、検査実施の候補日時を3パターン記載指定し返送したものの、アフター検査はその後2度とも行われず、初めての検査は新築から5年を経過してからでした。このことは、新築後のアフター検査4回分(1年後、3年後、5年後、10年後)全てを包含した請負契約の債務不履行に該当しますか?また、根拠法は民法415条416条になりますか?請負契約書上でアフター検査1回分の費用内訳は不明ですが、不履行2回分(1年後、3年後)の賠償返金を求めることは可能でしょうか?