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新築住宅のアフター検査の未実施について

相談者No.180
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新築住宅の1年後及び3年後の2度のアフター検査において、建設した会社から目隠しシール付葉書通知を受領し、検査実施の候補日時を3パターン記載指定し返送したものの、アフター検査はその後2度とも行われず、初めての検査は新築から5年を経過してからでした。このことは、新築後のアフター検査4回分(1年後、3年後、5年後、10年後)全てを包含した請負契約の債務不履行に該当しますか?また、根拠法は民法415条416条になりますか?請負契約書上でアフター検査1回分の費用内訳は不明ですが、不履行2回分(1年後、3年後)の賠償返金を求めることは可能でしょうか?

宮川 敦子

宮川 敦子 弁護士(東京弁護士会)

 アフター点検は,無償のサービスとして行っている会社が多いと思われます。
 その場合,仮に,期限の徒過などの理由で,アフター点検を受けられなかったとしても,あくまでも無償のサービスである以上,金銭が返還されるという話にはなりません。
 もちろん,当該会社との契約内容により,アフター点検の代金を事前に支払っている等という場合において,当該会社のミスによりアフター点検が行われなかったということであれば,(不当利得(民法703条)を根拠とする等して)前払いした分の金銭の返還を求めることは可能です。
※この投稿は、2020年10月03日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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