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私には80代の父(施設入所)、私が3才の時に離婚した母80代(父とは別の県にある施設入所)50代の姉、40代の妹がおります。姉と妹は母が引き取り私は父に育てられました。父がまだ元気だった頃、公証人役場にて遺言状を作成、全財産は私50代に相続すると記載した内容の遺言状を作成していました。全財産と言っても2000万円ほどの父名義の実家しかありませんが、公正証書の遺言状があれば、将来父が亡くなった場合、姉や妹の押印等は無しに、名義の変更や不動産の売却益は私が受け取る事は可能でしょうか?遺留分等で姉や妹が主張してきた場合、3人の兄妹による法定相続人による遺産分割が必要になってくるのでしょうか?無知なため、ご示頂ければ幸いです。
親族・相続
2次相続で非相続人の主たる相続財産は、長男の私が相続した法人の底地です。 他に長女の妹が1人いますが、今まで我々家族と同居してい...
解決済み
回答数:1親族・相続
お世話になります。 都内城南地区にて、自宅を3階のマンションに立て替える計画があります。 3階には両親が住み、1階と2階で5部屋程度...
受付終了
回答数:1親族・相続
両親が亡くなり、姉弟二人でアパートを相続することとなりました。他に目ぼしい財産は有りません。 姉弟で平等に相続したいと思います...
受付終了
回答数:2親族・相続
被相続人が借金をしての相続財産が減れば、 遺留分も減ることになりますか?
受付終了
回答数:0親族・相続
親族が不動産投資をしています。 私は親族の後任後見人となる予定です。 親族に万一のことがあった場合、私が後任後見人として不動産...
受付終了
回答数:1