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私には80代の父(施設入所)、私が3才の時に離婚した母80代(父とは別の県にある施設入所)50代の姉、40代の妹がおります。姉と妹は母が引き取り私は父に育てられました。父がまだ元気だった頃、公証人役場にて遺言状を作成、全財産は私50代に相続すると記載した内容の遺言状を作成していました。全財産と言っても2000万円ほどの父名義の実家しかありませんが、公正証書の遺言状があれば、将来父が亡くなった場合、姉や妹の押印等は無しに、名義の変更や不動産の売却益は私が受け取る事は可能でしょうか?遺留分等で姉や妹が主張してきた場合、3人の兄妹による法定相続人による遺産分割が必要になってくるのでしょうか?無知なため、ご示頂ければ幸いです。
親族・相続
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回答数:1親族・相続
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解決済み
回答数:1親族・相続
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受付終了
回答数:1親族・相続
転勤で実家のある東京を離れて地方に移り住みましたが、近年、両親が相次いで他界し、実家が空き家になりました。 思い入れのある実家...
受付終了
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受付終了
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