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買戻特約について

相談者No.313
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条件付きで土地の売買をしたのですが、転売禁止10年
条件を約定せず転売しようとしてる事がわかり、買い戻し特約を行使したいのですが可能でしょうか?

①売却した会社は会社ごとの買収をしてもらい、転売ではないと主張している。
売主→購入会社→開発会社(土地を購入した会社ごと買収)
②株主構成などの決まりまでは最初に決めていないが、あきらかな転売行為の認識であり、買い戻し権を発動しても認められるでしょうか?
ホテル 開発が条件の売買でしたが、購入した会社は開発行為一切せずに、売却先を探していた。

裁判に発展した場合、どういった主張が認められるでしょうか?
よろしくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

売買契約の際にどのような条件の合意をしたのか,その合意はどのように解釈されるべきものかが問題になります。
売買契約書の特約のような形で,「10年間転売禁止」や買い戻し特約を合意したのでしょうか?
その具体的な文言はどのようなものでしょうか?
「ホテル開発が条件の売買」というのはどういう趣旨でしょうか?
例えば,単に「乙(買主)は,甲(売主)に対し,本物件を10年間転売しない」と合意していて,乙が会社ごと丙に買収されて乙の支配株主が丙にかわったという場合には,乙が物件を転売したわけではないということで,特約に違反しない,という解釈がされる可能性の方が高いと思います。
※この投稿は、2020年11月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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