買主自主ローンとは,宅建業者の斡旋を受けずに,買主が自ら金融機関を選択して,住宅ローンを申し込むことです。
売買契約書のひな型のローン特約(融資利用の特約)の条項において,買主自主ローンの場合,買主は売主に対し,銀行提出書類の写しを提出しなければならない旨が規定されていることがあります。その場合には,同条項に基づき,買主は売主に対し,同書類を提出する必要があります。
最後の質問に関しては,仮に,売主への銀行提出書類の写しの提出がない場合において,買主が融資を受けられなかったとき,ローン特約(融資利用の特約)を適用しないとの定めが置かれているのであれば,このような場合には,他に別段の定めがなければ,買主は違約金の支払義務(契約書の定めによりますが,手付金の没収等)を負うことになり得ます。
※この投稿は、2020年05月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。