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田畑の農業用地の権利移転について

相談者No.89
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いつも拝見しております。

親族間で共有となっている土地があり、現在、その共有解消を進めています。

地積89㎡で、地目が「田」の土地があります。
そのうち80%が私、のこり20%を親族が所有しております。
そののこり20%を私に贈与して共有解消する話が出ているのですが、地目が田のため、権利移転に関し自治体の農業委員会の許可が必要と聞きました。

実際には、この土地は住宅街の中にあり、ずっと以前に耕作は止められ、現在は未舗装の月極駐車場となっています。
なお、この農地は先代から相続により受け継ぎました。

質問として、
①この田の贈与に関し、農業委員会の許可は得られるのでしょうか?
②権利移転をスムーズにするため、贈与ではなく親族間での売買とした方が良いでしょうか?
③農地の贈与・売買が難しい場合、先に雑種地や宅地に地目変更をして、その後、贈与・売買という順番の方が良かったりするのでしょうか?

この農地の権利移転の方法で、どのようなスキームがあるか、またそれらの利点・欠点などを教えて頂けますと幸いです。

溝口 矢

溝口 矢 弁護士(東京弁護士会)

ベストアンサー

①について
農地の場合、贈与にあたっては農業委員会の許可を得る必要があります(農地法3条)。
農業委員会の許可が得られるかは、許可基準に照らし個別具体的な事情を踏まえて判断されます。

②について
所有権を移転するという観点からは、贈与と売買のいずれでも大差はないです。
代金が発生するか等の契約内容の違いはあるものの、いずれでも所有権を移転することはできるからです。

③について
ご質問の場合、農地ではなく駐車場として用いている土地の所有権を移転するものですから、先に農地転用(地目変更)をするのが自然であると考えます。
農地転用ができれば、問題なく土地の贈与・売却ができるでしょう。
農地転用ができるかは、農地区分等によります。
農業委員会や行政書士に確認されるのがよろしいかと思います。

スキームについて
現状に合う地目とした上で所有権を移転するという動きを手続にしたがって粛々と進めるのみとなりますので、特別なスキームはないと考えます。
上記の回答で尽きるところです。
※この投稿は、2020年08月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

89

早速にご回答いただき、ありがとうございました。

農業委員会を通し、地目変更をし、その後に権利移転するのがスムーズということで理解しました。
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