相談 Consultation

相談期間が終了しました

日本勤労者住宅協会

相談者No.283
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前面道路の所有者がH22破綻の表題協会となっており、問い合わせ先が存在しない状態になっています、
競売物件なのですが、再建築は可能でしょうか?
現在の窓口は国土交通省で、担当からも承諾、譲渡はできないと言われているそうです。
物件概要書にも以上から再建築は難しいと記載うります。
以上、ご相談宜しくお願い致します。

宮川 敦子

宮川 敦子 弁護士(東京弁護士会)

 詳しいご状況が分からないため,一般的なご回答となりますことをお断りいたします。
 前面道路が私道であっても,道路位置指定(建築基準法42条1項5号)がなされていれば,(管轄の役所にご確認いただく必要がありますが,)建築確認自体はできるものと考えられます。
 しかし,私道の使用許諾や掘削許諾に関しては,役所は関与してくれませんので,これらの点については,やはり私道敷地の所有者に接触して,承諾を得ていただく必要がございます。
 現在の所有関係等の事情が分かりませんが,現在の所有関係や承諾・譲渡ができない事情等について,担当窓口に確認していただく必要があると考えます。
※この投稿は、2020年11月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

283

返信ありがとうございました!
確認してみようと思います❗
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