相談 Consultation
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回答数:6
ご相談よろしくお願い申し上げます。
都心で賃貸レジ用地を探索しておりますが、ある土地が2方向接道しているように見えるのですが、一方は道路際の皮一枚3平米程度が登記上他人地となっており、ここが接道できないと事業的にかなり収支が悪くなります。しかし、その他人地の上には取得検討中の土地にある古屋やブロック塀が(越境して?)建っており、この建物は築40年です。この他人地の登記簿甲区には、明治39年の家督相続により取得した旨、昭和12年に登記されており、それ以降は甲乙ともに何も変動がありません。当然に、この他人地所有者は既に死去しているとみられ、3平米しかない残地ですので、その後相続等の対象となっているかも調査しない限りはわかりません。対象地に古屋が40年以上たっているとなると、時効取得は認められるのかとは思いますが、所有者をどう特定するのか、戸籍謄本見ても相続人は相当人数に達する可能性もあり、これらにどう告知すべきなのか、期間はどの程度かかるのか、時効を確実に成立させるために留意すべき点はあるのか、時効取得できないリスクがあるとすれば何なのかといった点を教えていただけましたら幸いです。
何とぞよろしくお願い申し上げます。
相談者No.
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