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住宅品質確保法の10年間の瑕疵担保責任

相談者No.384
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新築購入時に住宅品質確保法の10年間の瑕疵担保の保証があるかと思います。
築10年以内の戸建を購入した場合、残りの保証期間は売主側にまだ残っているのでしょうか。
その保証を買主側から引き継ぐ方法はないのでしょうか。
これは瑕疵保険とは別という認識なのですが、瑕疵保険が引き継げない場合、保証も引き継げないということでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

残りの保証期間は売主に残っていますが,その保証を売主から買主が引き継ぐというのは,元売主・売主・買主の三社間で合意するなり,売主の元売主に対する損害賠償請求権を売主から買主に債権譲渡してもらうなりしないと無理です。

そして,買主から売主に対して契約不適合責任の追及ができる場合でないと,売主が,上記のような三社間合意に応じてくれたり,債権譲渡してくれる可能性は低いと思われます。
(参考サイト)
https://www.retpc.jp/archives/1603/

上記サイトには民法423条の債権者代位というコメントもありますが,これも,買主から売主に対して契約不適合責任についての請求権があることが前提となります。
※この投稿は、2021年06月07日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

384

中古物件の購入はリスクが大きすぎることがわかりました。https://fudosandojo.com/user/consult/detail/141/
売買契約の記載方法の注意点など、何点か質問したのですが、削除されてしまいましたので、これだけ新規で追加させていただきました。
まず瑕疵保険の転売特約が引継ぎ可能かだけ、不動産屋に確認してもらいます。
「建物状況調査(ホームインスペクション)」の制度の説明を不動産屋には徹底してほしいところです。
ありがとうございました。
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