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新築購入時に住宅品質確保法の10年間の瑕疵担保の保証があるかと思います。 築10年以内の戸建を購入した場合、残りの保証期間は売主側にまだ残っているのでしょうか。 その保証を買主側から引き継ぐ方法はないのでしょうか。 これは瑕疵保険とは別という認識なのですが、瑕疵保険が引き継げない場合、保証も引き継げないということでしょうか。
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